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結論

勝訴(請求認容)

商標「SUSTAINER」の商品の品質表示と識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判異議2000−90415(T2000−90415/J7))

審判番号
異議2000−90415(T2000−90415/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「SUSTAINER」
争点(論点)
商品の品質表示と識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
第15類
最終結論
登録取消(勝訴(請求認容))

この審決(審判異議2000−90415(T2000−90415/J7)・異議)は、本件商標「SUSTAINER」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商品の品質表示と識別力」です。指定商品・役務は第15類に属します。特許庁は「登録第4360210号商標の商標登録を取り消す」と判断しました(登録取消)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4360210号商標の商標登録を取り消す。

理由テキスト

本件登録第4360210号(平成11年6月23日出願、平成12年2月10日設定登録)は、願書に記載した商標のとおりであり、その指定商品は商標登録原簿記載のとおりである。

これに対して、平成12年8月15日付けで以下の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。

そして、上記の取消理由は妥当なものと認められるから、本件商標登録は、この取消理由によって取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

記

本件商標は、平成11年6月23日に登録出願され、「SUSTAINER」の文字と「サスティナー」の文字とを二段に横書きしてなり、第15類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年2月10日に設定登録されたものである。

そして、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の提出に係る甲第3及び第4号証によれば、「サステイナー」[sustainer]の語は、「主にギターに使われるエフェクターの一つで、減衰音を持続音のように変化させる効果を持つ。」と解説されている。

また、甲第5ないし第10号証は、東京サウンド株式会社発行のカタログ等であって、同カタログ中で、「サステナー」、「サステイナー」、「SUSTAINER」の語が減衰音を持続音のように変化させる効果を持つエフェクターの一つとして普通に使用されていることが認められる。さらに、甲第11号証のインターネットのホームページには、「サスティナー」の語が上記と同様の意味合いをもって使用されていることが認められる。

そうすると、本件商標を構成する「SUSTAINER」及び「サスティナー」の文字に接する取引者・需要者は、これより「減衰音を持続音のように変化させる効果を持つギター用エフェクター」を表したものと容易に理解し認識するとみるのが相当であるから、本件商標は、これをその指定商品中の「減衰音を持続音のように変化させる効果を持つギター用エフェクター」について使用するときは、単にその商品の品質を表示するに止まり、これ以外の指定商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわざるを得ない。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号の規定に違反して登録されたものである。

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