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Trademark Appeal Case

商品の品質表示と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90415(T2000−90415/J7)
審判種別異議
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4360210号商標の商標登録を取り消す。

理由テキスト

本件登録第4360210号(平成11年6月23日出願、平成12年2月10日設定登録)は、願書に記載した商標のとおりであり、その指定商品は商標登録原簿記載のとおりである。

これに対して、平成12年8月15日付けで以下の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。

そして、上記の取消理由は妥当なものと認められるから、本件商標登録は、この取消理由によって取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

本件商標は、平成11年6月23日に登録出願され、「SUSTAINER」の文字と「サスティナー」の文字とを二段に横書きしてなり、第15類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年2月10日に設定登録されたものである。

そして、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の提出に係る甲第3及び第4号証によれば、「サステイナー」[sustainer]の語は、「主にギターに使われるエフェクターの一つで、減衰音を持続音のように変化させる効果を持つ。」と解説されている。

また、甲第5ないし第10号証は、東京サウンド株式会社発行のカタログ等であって、同カタログ中で、「サステナー」、「サステイナー」、「SUSTAINER」の語が減衰音を持続音のように変化させる効果を持つエフェクターの一つとして普通に使用されていることが認められる。さらに、甲第11号証のインターネットのホームページには、「サスティナー」の語が上記と同様の意味合いをもって使用されていることが認められる。

そうすると、本件商標を構成する「SUSTAINER」及び「サスティナー」の文字に接する取引者・需要者は、これより「減衰音を持続音のように変化させる効果を持つギター用エフェクター」を表したものと容易に理解し認識するとみるのが相当であるから、本件商標は、これをその指定商品中の「減衰音を持続音のように変化させる効果を持つギター用エフェクター」について使用するときは、単にその商品の品質を表示するに止まり、これ以外の指定商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわざるを得ない。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号の規定に違反して登録されたものである。

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