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結論

勝訴(請求認容)

著名人略称の商標登録

審判番号
異議2000−90452(T2000−90452/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

結論テキスト

登録第4353054号商標の商標登録を取り消す。

理由テキスト

1.本件商標

本件登録第4353054号商標(以下、「本件商標」という。)は、「HIKKI」と「ヒッキィ」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成11年4月6日登録出願、第3類「せっけん類,薫料,化粧品,歯磨き,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品として、平成12年1月21日に設定登録されたものである。

2.登録異議申立の理由

本件商標は、歌手「宇多田ヒカル」の著名な略称である「HIKKI」又は「ヒッキィ」を含むものであるから、商標法第4条第1項第8号に該当する。

また、本件商標は、その指定商品に使用された場合には、需要者がその商品と著名な歌手である「宇多田ヒカル」との間に何らかの関係があると誤認するおそれがあるから、同法第4条第1項第15及び同第16号にも該当する。

したがって、本件商標の登録は、取り消されるべきものである。

3.取消理由

登録異議申立人提出の証拠を徴するに、1983年1月19日米国ニューヨーク生まれの「宇多田ヒカル」は、本件商標の登録出願時には、我が国においても歌手として活躍し、全国的に著名となっていて、同時に、そのニックネーム(愛称・略称)である「HIKKI(ヒッキー)」も、一般に広く知られていたものと認められる。

しかして、本件商標は、「HIKKI」の欧文字とその読みを片仮名で表したと認められる「ヒッキィ」の文字を上下二段に横書きしてなるものであるところ、上段の「HIKKI」の欧文字部分が、「宇多田ヒカル」のニックネーム「HIKKI」と同じ綴り字であるから、「宇多田ヒカル」の著名な略称よりなるものというべきである。

してみれば、本件商標は、他人の氏名又は著名な芸名の著名な略称を表示したものであって、かつ、その他人の承諾を得たものでない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第8号に違反して登録されたものである。

4.当審の判断

本件商標に対して、平成12年7月26日付けで前記3.の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。

そして、前記3.の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標は、この取消理由によって、その登録を取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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