Trademark Appeal Case
品質表示と商標の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−90456(T2000−90456/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4353504号商標(以下「本件商標」という。)は、「エキストラ ライト」と「EXTRA LIGHT」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成8年12月9日登録出願、第29類「食用油脂」を指定商品として、平成12年1月21日に設定登録されたものである。
2 登録異議申立の理由
本件商標は、指定商品との関係において品質表示に該当し、また品質誤認を惹起する表示であるから、商標法第3条第1項第3号及び第4条第1項第16号に該当し、同法第43条の3第2項によって取り消されるべきものである。
3 取消理由
本件商標は、「エキストラ ライト」、「EXTRA LIGHT」の文字よりなるところ、構成中の「エキストラ」「EXTRA」の語は「特別の、特別上等の」等を意味し、また、「ライト」、「LIGHT」の語は「軽い、ライトな、あっさりした」等の意味合を有する語である。ところで、オリーブオイルを取り扱う業界においては、「エキストラライト」、「EXTRA LIGHT」の文字を、「ブレンドしたオリーブオイルでライト感覚のオリーブオイル」(例えば、「エキストラ バージンオイルと精製したオリーブオイルを適量ブレンドしライト感覚(味覚)に仕上げたブレンドオリーブオイル」)を表示するものとして使用しているのが実状である(異議申立人提出の甲第6号証乃至同第13号証参照)。
上記実状よりすれば、「エキストラ ライト」「EXTRA LIGHT」の文字よりなる本件商標を、その指定商品中の「オリーブオイル」について使用しても、該商品が「ライトな(軽い)味覚・食感のオリーブオイル」であること、すなわち、商品の品質を表示するにすぎないと認められるものである。
してみれば、本件商標は、これを「オリーブオイル」に使用しても単に商品の品質を表示するにすぎず、また、これを、前記商品以外の商品に使用するときは、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわざるを得ない。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。
4 当審の判断
本件商標に対して、平成12年8月9日付で、前記3の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。
そして、前記3の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標は、この取消理由によって、その登録を取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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