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Trademark Appeal Case

称呼・観念同一商標の類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成8年審判第18142号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「PRELUDE」の欧文字を書してなり、平成6年1月6日登録出願、指定商品については願書記載の指定商品を、平成8年12月19日付手続補正書により、第9類「計算用・計算機援助設計用・計算機援助製造用・計算機援助ソフトエンジニアリング用及びモデル化用コンピュータプログラムを記憶させた電子回路・個体メモリ・磁気ディスク・ディスケット・磁気テープ及びシーディーロム」と減縮補正されたものである。

2 当審における拒絶の理由

これに対し、当審において、新たな平成10年9月7日付け拒絶理由通知書によって、「本願商標は、登録第2323395号商標(以下、「引用商標」という。)と類似であって、その商標登録に係る指定商品と同一又は類似の商品に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨の拒絶の理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人は何ら応答をしていない。

3 引用商標

引用商標は、「PRELUDE」の欧文字を書してなり、昭和63年7月13日に登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、平成3年7月31日に登録され、その商標権は、現に有効に存続するものである。

4 当審の判断

本願商標と引用商標とは、上記したとおり同じ綴り字よりなる構成のものであるから、その外観において類似し、かつ、これらから生ずる「プレリュード」の称呼、「前奏曲」の観念を共通にする類似の商標であること明らかである。

また、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似のものと認められる。

したがって、本願商標力瓢商標法第4条第1項第11号に該当する旨の上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶をすべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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