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Trademark Appeal Case

称呼・観念類似と商品類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90176(T2000−90176/J7)
審判種別異議
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4331311号商標の指定商品中、「運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。)」についての商標登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4331311号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成10年9月7日に登録出願され、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成11年11月5日に設定の登録がなされたものである。

2 本件商標に対する取消理由の要旨

登録異議申立人が本件商標は商標法第4条第1項第11号、同第10号及び同第15号に該当し、その指定商品中の「運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。)」についての登録は取り消されるべきであるとして引用した登録第1346381号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和50年6月3日に登録出願され、第24類「サポーター」を指定商品として、昭和53年9月29日に設定の登録がなされたものである。

そこで判断するに、本件商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、「D」と「M」のアルファベット文字を黒地で表し、その「D」と「M」の文字の約2倍の大きさの「&」記号を線輪郭で描き、「D」と「M」の文字をその背後から該「&」記号をもって結合させたごとき構成よりなるものであり、「D」と「M」を「&」記号で結合したものとして把握、認識されるものである。それゆえ本件商標は、その構成文字に相応して生ずる「ディーアンドエム」の称呼及び「DとM」の観念をもって取引にあたる場合が決して少なくないものと判断するのが相当であるから、本件商標からは、「ディーアンドエム」の称呼及び「DとM」の観念を生ずるものと認められる。

他方、引用商標は、別掲のとおりの構成よりなり、「D」と「M」のアルファベット文字の間に「&」記号を介在させたものであるから、これよりは「ディーアンドエム」の称呼及び「DとM」の観念を生ずるものである。

そうすると、本件商標と引用商標とは、「ディーアンドエム」の称呼及び「DとM」の観念を共通にする称呼、観念上類似の商標である。そして、本件商標の指定商品中の「運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。)」と、引用商標の指定商品「サポーター」とは、ともに運動用に用いられるもので、その販売場所、用途等を同じくし、その需要者も共通にする場合の多い類似する商品と認められる。

したがって、本件商標は、その指定商品中「運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。)」については、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。

3 商標権者の意見

商標権者は、2の取消理由について、指定した期間内に意見を述べていない。

4 当審の判断

平成12年7月27日付けで取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。そして、上記の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標登録は、その指定商品中の「運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。)」について商標法第43条の3第2項の規定により取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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