Trademark Appeal Case
図形商標の類似性判断
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第91527号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理由テキスト
1.本件商標
本件に係る登録登録第4300577号商標(以下、「本件商標」という。)は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,乗馬靴」を指定商品として、平成10年4月22日に登録出願され、同11年11月18日に設定登録されたものである。
2.引用商標
登録異議申立人(以下、「申立人」という。)の引用する登録第1670740号商標(以下「引用1商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として、昭和55年9月30日に登録出願、同59年3月22日に設定登録、平成6年7月28日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第1636037号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、第21類「装身具、ボタン類、かばん類、袋物、宝玉およびその模造品、造花、化粧用具」を指定商品として、昭和55年9月30日に登録出願、同58年11月25日に設定登録、平成6年4月27日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第1650964号商標(以下「引用3商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、第22類「はき物、かさ、つえ、これらの部品及び附属品」を指定商品として、昭和55年9月30日に登録出願、同59年1月26日に設定登録、平成6年7月28日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第2450396号商標(以下「引用4商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、第24類「おもちや、人形、娯楽用具、運動具、つり具、楽器、演奏補助品、蓄音機、レコード、これらの部品および附属品」を指定商品として、昭和62年2月23日に登録出願され、平成4年8月31日に設定登録されたものである。
同じく、登録第2204518号商標(以下「引用5商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として、昭和59年12月5日に登録出願、平成2年1月30日に設定登録、平成11年11月24日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第1941608号商標(以下「引用6商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、第21類「装身具、ボタン類、かばん類、袋物、宝玉およびその模造品、造花、化粧用具」を指定商品として、昭和59年12月5日に登録出願、同62年3月27日に設定登録、平成9年5月23日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第2076955号商標(以下「引用7商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、第22類「はき物、かさ、つえ、これらの部品及び附属品」を指定商品として、昭和59年12月5日に登録出願、同63年9月30日に設定登録、平成10年6月9日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第1976842号商標(以下「引用8商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、第24類「おもちや、人形、娯楽用具、運動具、つり具、楽器、演奏補助品、蓄音機、レコード、これらの部品および附属品」を指定商品として、昭和59年12月5日に登録出願、同62年8月19日に設定登録、平成9年8月19日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。
3.取消理由
当審では、申立人の申立理由に基づき、商標権者に対し、「本件商標は、引用各商標と同一又は類似であって、引用各商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。」旨の取消理由の通知をした。
4.商標権者の意見
当審において、取消理由の通知をし、期間を指定して、意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは、何らの応答もない。
5.当審の判断
本件商標と引用1商標乃至引用8商標(以下、「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなるところ、その構成中、図形部分と文字部分とを常に一体のものとしてのみ把握すべき特別の事情は認められないから、それぞれ独立して自他商品識別標識としての機能を果たし得るものである。
そこで、本件商標の図形部分と引用商標の図形部分とを対比するに、両図形は、頭部を右に向け、翼を広げた猛禽類を描いてなものであって、これらの形象において共通する両図形は構成上の軌を一にするものといわなければならない。
しかして、たとえ両図形の描き方が細部において相違点を有するとしても、前記構成上の特徴より受ける全体印象よりすれば、これらの差異が全体の印象に及ぼす影響の程度は決して大きいものということはできないから、両者を時と場所を異にして離隔的に観察した場合は外観、形象が近似し、互いに紛れ得るおそれのあるものといわざるを得ない。
してみれば、本件商標と引用商標とは、外観において類似の商標であって、かつ、本件商標の指定商品は、引用商標の指定商品とは同一又は類似するものであるから、結局、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものといわざるを得ない。
したがって、本件商標は、商標法43条の3第2項の規定により、その登録を取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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