Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−90026(T2000−90026/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4317485号商標(以下、「本件商標」という。)は、「HERB SPA」(該文字はやや図案化してなる。)と「ハーブスパ」の文字を上下二段に書してなり、平成10年4月21日に登録出願、第32類「ハーブ及びビタミンを配合した清涼飲料,ハーブ及びビタミンを配合した飲料用野菜ジュース 」を指定商品として、同11年9月24日に設定登録されたものである。
2 取消理由
登録異議申立人の引用する登録商標を検討した結果、商標権者に対し『本件商標の構成中「HERB」、「ハーブ」の文字部分は、本件商標の指定商品の原材料、品質を表示するにすぎず、本件商標の自他商品の 識別標識としての機能を果たす部分は「SPA」、「スパ」の文字にあるから、本件商標は該文字に相応し「スパ」の称呼をも生ずるものである。
他方、登録異議申立人が引用する登録第2722891号商標(以下、「引用商標」という。)は、人物図形の下部に「SPA」の文字を表示した構成よりなり、昭和61年7月17日に登録出願、第29類「鉱泉水、炭酸水、シロップ、その他の非アルコール飲料を含む清涼飲料、果実飲料、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成9年8月29日に設定登録されたものであるところ、「SPA」の文字部分は、独立して自他商品の識別標識としての機能を果たしうるものであるから、引用商標は該文字に相応し「スパ」の称呼を生ずるものである。
してみれば、本件商標と引用商標とは、「スパ」の称呼を共通にする類似の商標であり、かつ、両者の指定商品も同一又は類似のものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。』旨の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。
3 当審の判断
本件商標の登録の適否を判断するに、本件商標についてした、前記2の取消理由は妥当なものと認められるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。
したがって、本件商標の登録は、商標法第43条の3第2項の規定により取り消すべきものとする。
よって、結論のとおり決定する。
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