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結論

勝訴(請求認容)

商標「ビッグプラネット」の不正目的出願の判断(第4条第1項第19号|審判異議2000−90063(T2000−90063/J7))

審判番号
異議2000−90063(T2000−90063/J7)
審判種別
異議

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ビッグプラネット」
争点(論点)
不正目的出願の判断
適用条文
第4条第1項第19号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
登録取消(勝訴(請求認容))

この審決(審判異議2000−90063(T2000−90063/J7)・異議)は、本件商標「ビッグプラネット」について、商標法第4条第1項第19号への該当性が争われた事例です。主な争点は「不正目的出願の判断」です。特許庁は「登録第4323732号商標の商標登録を取り消す」と判断しました(登録取消)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4323732号商標の商標登録を取り消す。

理由テキスト

本件商標登録第4323732号(平成10年12月4日出願、同11年10月8日設定登録)は、願書に記載した商標のとおりであり、その指定商品については、商標登録原簿の記載のとおりである。

これに対して、平成12年7月17日付で下記の取消理由を通知し、期間を指定して意見を述べる機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。

そして、上記取消理由は妥当なものと認められるから、本件商標登録は、この取消理由によって、取り消すべきものである。

よって、商標法第43条の3第2項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

記

本件登録第4323732号商標(以下「本件商標」という。)は、「ビッグプラネット」の文字と「BIG PLANET」の文字とを二段に横書きしてなるものであるところ、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の提出に係る証拠によれば、申立人は米国において1998年(平成10年)に設立された法人であって、「BIG PLANET」の文字からなる商標は、申立人の業務に係るインターネットアクセスサービス、長距離電話サービスなどの情報通信サービス、インターネット利用の商取引などに使用され米国において需要者間に広く認識されているものと認められる。

ところで、甲第1号証、同第6号証ないし同第8号証の奥付によれば、本件商標の商標権者は、八峰出版株式会社(以下「八峰出版」という。)が発行する著作物の発行責任者であり、八峰出版は、平成11年3月以降「ネットワーカーブックス」シリーズとして、申立人の業務の内容などを記述した書籍(甲第1号証、同第6号証ないし同第8号証)を出版していたところ、平成11年1月から同シリーズの主筆の地位にあった同著作物の著作者(以下「当該著作者」という。)は、それ以前の平成10年1月から同年10月にかけて申立人の業務の内容などを記述した書籍を執筆し、同書籍は他の出版社より出版されていたことが認められる(甲第2号証ないし同第5号証)。

以上の事実によれば、商標権者は、本件商標の登録出願から1か月足らずで当該著作者を「ネットワーカーブックス」シリーズの主筆に迎えたことからすると、少なくとも平成11年1月前に、上記他社で発行された著作物の内容を把握し認識していたことは認めるに難くないというべきであるから、本件商標の登録出願前に、申立人が使用する「BIG PLANET」商標の存在を知悉していたものと推認することもまた可能であるといわなければならない。

そして、申立人が「BIG PLANET」商標を使用する情報通信サービス、インターネット利用の商取引分野などは、現在においてもニュービジネスとして脚光を浴びている産業分野であり、これらに関連する書籍、雑誌が多数出版されている実状があり、今後も申立人の業務に関連する書籍、雑誌が出版されるであろうことは容易に予測し得ることを考慮すると、申立人の「BIG PLANET」商標に類似すること明らかな本件商標を、商標権者が正当な理由もなく申立人に無断で出願し、独占使用せんとするものであるから、かかる行為は、公正な取引秩序を乱すおそれのあるものであって、不正の目的をもってされたものといわなければならない。

以上の通りであり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第19号の規定に違反してされたものである。

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