Trademark Appeal Case
称呼の類似性と清濁音
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−90067(T2000−90067/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4328558号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年8月20日に登録出願、「ギガシート」の文字を書してなり、第9類「電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具」を指定商品として、平成11年10月22日に設定登録されたものである。
2 引用商標
登録異議申立人の引用する登録第4301562号商標(以下、「引用商標」という。)は、「GIGASEED」と「ギガシード」の文字を上下二段に書してなり、平成10年6月16日に登録出願、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成11年8月6日に設定登録されたものである。
3 取消理由
「本件商標は、引用商標と同一又は類似であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。」旨の取消理由の通知に対して、商標権者は何ら応答するところがない。
4 当審の判断
本件商標と引用商標は、それぞれ前記構成のとおりであるから、各構成文字に相応し、前者は「ギガシート」、後者は「ギガシード」の称呼を生ずると認められるものである。
そこで両者の称呼を比較するに、両称呼は、称呼における識別上重要な要素を占める冒頭音を含む「ギ」「ガ」「シ」「ー」の4音を共通にし、末尾における「ト」と「ド」の清音と濁音に差異を有するにすぎないから、それぞれを一連に称呼するときはその語調、語感が極めて近似したものとなり、彼此聴き誤るおそれがあるものといわなければならない。
してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観・観念を考慮してもなお、前記認定のとおり、称呼において相紛らわしい類似の商標であって、かつ、指定商品も同一のものであるから、結局、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものといわざるを得ない。
したがって、本件商標は、商標法第43条の3第2項の規定により、その登録を取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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