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結論

勝訴(請求認容)

商標「ギガシート」と「GIGASEED」の称呼の類似性と清濁音(第4条第1項第11号|審判異議2000−90067(T2000−90067/J7))

審判番号
異議2000−90067(T2000−90067/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ギガシート」引用商標「GIGASEED」
争点(論点)
称呼の類似性と清濁音
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第9類
最終結論
登録取消(勝訴(請求認容))

この審決(審判異議2000−90067(T2000−90067/J7)・異議)は、本件商標「ギガシート」と引用商標「GIGASEED」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と清濁音」です。指定商品・役務は第9類に属します。特許庁は「登録第4328558号商標の商標登録を取り消す」と判断しました(登録取消)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4328558号商標の商標登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4328558号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年8月20日に登録出願、「ギガシート」の文字を書してなり、第9類「電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具」を指定商品として、平成11年10月22日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録異議申立人の引用する登録第4301562号商標(以下、「引用商標」という。)は、「GIGASEED」と「ギガシード」の文字を上下二段に書してなり、平成10年6月16日に登録出願、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成11年8月6日に設定登録されたものである。

3 取消理由

「本件商標は、引用商標と同一又は類似であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。」旨の取消理由の通知に対して、商標権者は何ら応答するところがない。

4 当審の判断

本件商標と引用商標は、それぞれ前記構成のとおりであるから、各構成文字に相応し、前者は「ギガシート」、後者は「ギガシード」の称呼を生ずると認められるものである。

そこで両者の称呼を比較するに、両称呼は、称呼における識別上重要な要素を占める冒頭音を含む「ギ」「ガ」「シ」「ー」の4音を共通にし、末尾における「ト」と「ド」の清音と濁音に差異を有するにすぎないから、それぞれを一連に称呼するときはその語調、語感が極めて近似したものとなり、彼此聴き誤るおそれがあるものといわなければならない。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観・観念を考慮してもなお、前記認定のとおり、称呼において相紛らわしい類似の商標であって、かつ、指定商品も同一のものであるから、結局、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものといわざるを得ない。

したがって、本件商標は、商標法第43条の3第2項の規定により、その登録を取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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