Trademark Appeal Case
文字商標の外観類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−90068(T2000−90068/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理由テキスト
本件登録第4328684号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成から成り、平成10年12月3日に登録出願、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同11年10月22日に設定登録されたものである。
これに対し、平成12年7月13日付で要旨下記のとおりの商標登録取消理由を商標権者に通知し、相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。そして、上記取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標の登録は、この取消理由により、取り消すべきものである。
よって、商標法第43条の3第2項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
記
本件商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなるところ、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の提出に係る証拠によれば、別掲(2)に表したローマン体の「C」と「K」の両文字よりなる標章(以下「引用標章」という。)は、申立人及びその関連事業者が被服類、バッグなどの商品に使用した結果、本件商標の登録出願前において既に著名となっていたものと認められる。そして、引用標章は、「K」の文字が「C」の文字の四倍角程度の大きさで表されている点、及び、「C」の文字が「K」の文字の垂直線の左側の中央部に近接して配されている点に特徴を有するものといえるところ、本件商標は、別掲(1)のとおり「C」の文字が左右を反転させた「K」の文字の垂直線の下部右側に近接して配され、いずれもローマン体で表されているものである。
そして、本件商標と引用標章とを比較すると、本件商標の「K」の文字は左右を反転させた文字であるとしても、「C」と「K」の文字の書体、両文字の大きさのバランスが極めて酷似し、両者の全体の印象が近似したものであるから、本件商標の「K」の文字は左右を反転させたものであり、また、「C」と「K」の両文字が左右入れ替わって配されている差異があるとしても、商標に正対することなく接する場合も少なくない取り引きの実状をも考慮すると、本件商標は、その指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、これから直ちに引用標章を連想、想起し、該商品が申立人又は申立人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く混同するおそれがあるものといわなければならない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号の規定に違反して登録されたものである。
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