結論テキスト
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての商標登録を維持する。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 異議2000−90422(T2000−90422/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第4350946号(平成8年10月2日出願、平成12年1月14日設定登録)は、願書に記載した商標のとおりであり、その指定商品は商標登録原簿記載のとおりである。
これに対して、平成12年8月9日付けで下記の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。
そして、上記の取消理由は妥当なものと認められるから、この取消理由によって、その指定商品中「香料類、歯磨き」についての登録は、商標法第43条の3第2項の規定により取り消すべきものであり、本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品については、同第4項の規定により登録を維持する。
よって、結論のとおり決定する。
記
本件登録第4350946号商標(以下「本件商標」という。)は「CLUSTER」の文字と「クラスター」の文字とを二段に横書きしてなるものであるところ、これは、「グラスター」の文字を横書きしてなる登録第878987号の1商標、さらに、「GLASTER」の文字と「グラスター」の文字とを二段に横書きしてなる登録第1648912号の1商標(以下、これらを一括して「引用商標」という。)と称呼において類似するものと認められる。
すなわち、本件商標は「クラスター」の称呼、引用商標は「グラスター」の称呼を生ずるものと認められるところ、「クラスター」と「グラスター」の両称呼を比較すると、両者は、5音からなるうち第1音において「ク」と「グ」の音のみが相違し、他の配列音を同じくするばかりでなく、相違音である「ク」と「グ」の音も、清音と濁音の微差にとどまる近似音であるから、それぞれを一連に称呼するときには、全体としての音調・音感が彼此相紛れるおそれのあるものといわなければならない。
したがって、本件商標と引用商標は、称呼上類似の商標であり、かつ、本件商標の指定商品中の上記「香料類、歯磨き」は、引用商標の指定商品に包含されているものであるから、本件商標の指定商品中の「香料類、歯磨き」についての登録は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反してされたものである。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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