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Trademark Appeal Case

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本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第91013号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4258273号商標の指定商品中「スキーブーツ,スノーボードブーツ」についての登録を取り消す。
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4258273号商標(以下、「本件商標」という。)は、標準文字により「FORWARD LEAN」の文字を横書きしてなり、平成9年10月13日に登録出願され、第25類「靴下,手袋,帽子,ネックウォーマー,ズボン,ジャケット,チョッキ,セーター,スウエットパンツ,スウエットシャツ,ブラウス,ワイシャツ,その他のワイシャツ類,パンツ,ティーシャツ,その他の下着,その他の被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,ブーツ,その他の履物,運動用特殊衣服,スノーボードブーツ,その他の運動用特殊靴,仮装用衣服」を指定商品として、平成11年4月2日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

登録異議申立人は、本件登録異議の申立ての理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし同第25号証を提出した。

本件商標は、その指定商品中「フォワードリーン機能付きスノーボードブーツ,その他のフォワードリーン機能付運動用特殊靴」について本件商標「FORWARD LEAN」を使用した場合には、その商品の効能、用途を単に表示するに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものと認められる。また、上記商品以外の指定商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生ずるおそれがある。したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当することになり、同法第43条の2第1号により、その登録は取り消されるべきものである。

3 本件商標の取消理由

当審において、商標権者に対して平成12年3月8日付取消理由通知書をもって、本件商標の指定商品中「スキーブーツ,スノーボードブーツ」について、その登録を取り消す旨通知した本件商標の取消理由は、要旨つぎのとおりである。

本件商標は、「FORWARD LEAN」の文字を書してなるところ、登録異議申立人の提出に係る甲各号証によれば、「FOWARD LEAN」(フォワードリーン)の文字は、「スキーブーツ又はスノーボードブーツの後ろにつけて、前傾角を調整する機能を有する部品(「前傾角調整ウエッジ」ともいう。)」を指称する語として使用されている事実を認め得るところである。

してみれば、本件商標をその指定商品中「フォワードリーン機能付きスキーブーツ又はスノーボードブーツ」について使用する場合は、単に該商品の機能・品質等を表示するに止まり、自他商品の識別標識としての機能を有するものとはいえないというのが相当である。また、前記以外の「スキーブーツ又はスノーボードブーツ」について使用するときは、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものといわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同第4条第1項第16号に該当するものと認める。

4 商標権者の意見

商標権者は、上記3の取消理由通知書に対し、所定の期間を徒過するも、何ら意見を述べるところがない。

5 当審の判断

本件商標についてした商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号を理由とするさきの取消理由は妥当なものと認められる。したがって、本件商標の登録は、この理由をもって商標法第43条の3第2項により、指定商品中の「スキーブーツ,スノーボードブーツ」については、取り消すべきものである。

ただし、本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品については取り消すべき理由がないものであるから、同条の3第4項の規定により登録を維持する。

よって、結論のとおり決定する。

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