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Trademark Appeal Case

立体商標の称呼認定

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第91520号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4297215号商標の指定商品中「紙製テーブルクロス、紙製ブラインド、紙製幼児用おしめ、印刷物、書画、写真、写真立て、遊戯用カード、事務用又は家庭用ののり及び接着剤、青写真複写機、あて名印刷機、印刷用インテル、印字用インクリボン、活字、こんにゃく版複写機、自動印紙はり付け機、事務用電動式ホッチキス、事務用封かん機、消印機、製図用具、タイプライター、チェックライター、謄写版、凸版複写機、文書細断機、封ろう、マーキング用孔開型板、郵便料金計器、輪転謄写機、観賞魚用水槽及びその附属品」についての商標登録を取り消す。
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4297215号商標(以下、本件商標という。)は、下記(1)に表示したとおり、平成10年7月6日に立体商標として登録出願され、商品の区分第16類に属する商標原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年7月23日設定登録されているものである。

2 登録異議申立人(以下、「申立人」という。)の異議理由(要旨)

(1)当該「源の図形」は、「長方形図形」と共に、箱状立体商標に描かれた「模様」と何ら変わらないものであり、且つその模様も、立体商標全体の識別力に影響を与えるほど顕著な特徴を有しているわけではないので、本件商標には自他商品識別力を発揮している部分が何ら存しない。

よって、本件商標は、指定商品の形状そのもの、或いは、指定商品の包装の形状そのものを普通に用いられる方法で表示した標章のみから成る商標と考えるのが相当であるから、自他商品識別力を有しない商標として商標法第3条第1項第3号に該当する。

(2)本件商標は、登録第2473988号商標、登録第2495264号商標、登録第2624712号商標、登録第2679297号商標、登録第2716928号商標、登録第2721047号商標、登録第2721048号商標、登録第3119125号商標、登録第4136857号商標、登録第4296346号商標と類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3当審の取消理由

当審では、申立人の異議理由に基づいて、商標権者に対し「本件登録は、(1)登録第2473988号商標(2)登録第2679297号商標(3)登録第2721047号商標(4)登録第4136857号商標(5)登録第2716928号商標(6)登録第3119125号商標(7)登録第2495264号商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。したがって、本件商標は、商標法第43条の3第2項の規定に基づいて、取り消すべきものと認められる。」との取消理由を通知した。

4 当審の上記3の取消理由に対し、商標権者からは何の応答もない。

5 当審の判断

本件商標は、別紙(1)に表示したとおりの構成よりなり、紙製包装容器型をした立体商標中の片隅に朱の印鑑で押した如き「源」の文字が表されてなるものである。そうとすれば、本件商標に接する取引者・需要者は、構成中の称呼しやすい「源」の文字を捉え、これより生ずる称呼をもって取引にあたるものとみるのが相当である。したがって、本願商標よりは、「源」の文字より「ゲン」若しくは「ミナモト」の称呼を生ずるものといわなければならない。

他方、登録第2473988号商標(以下、「引用A商標」という。)は、別紙(2)に表示したとおりの構成よりなり、第24類に属する商標登録原簿記載の通りの商品を指定商品として、平成1年2月17日に登録出願、同4年11月30日に設定登録されているものである。同じく、登録第2495264号商標(以下、「引用B商標」という)は、「ミナモト」の片仮名文字を横書してなり、第9類に属する商標登録原簿記載の通りの商品を指定商品として、平成1年10月25日に登録出願、同5年1月29日に設定登録されているものである。同じく、登録第2679297号商標(以下、「引用C商標」という。)は、「ゲン」の片仮名文字を書してなり、第26類に属する商標登録原簿記載の通りの商品を指定商品として、平成3年7月24日に登録出願、同6年6月29日に設定登録されているものである。同じく、登録第2716928号商標(以下、「引用D商標」という。)は、 別紙(2)に表示したとおりの構成よりなり、第17類に属する商標登録原簿記載の通りの商品を指定商品として、平成1年2月17日に登録出願、同8年10月31日に設定登録されているものである。同じく、登録第2721047号商標(以下、「引用E商標」という。)は、「ゲン」「GHEN」の各文字を二段に書してなり、第1類に属する商標登録原簿記載の通りの商品を指定商品として、昭和62年6月30日に登録出願、平成9年4月25日に設定登録されているものである。同じく、登録第3119125号商標(以下、「引用F商標」という。)は、「みなもと」の平仮名文字を縦書してなり、第20類に属する商標登録原簿記載の通りの商品を指定商品として、平成5年1月20日に登録出願、同8年1月31日に設定登録されているものである。同じく、登録第4136857号商標(以下、「引用G商標」という。)は、レタリング化した「Minamoto」の欧文字を横書してなり、第4類に属する商標登録原簿記載の通りの商品を指定商品として、平成8年4月16日に登録出願、同10年4月17日に設定登録されているものである。そして、引用A、C、D、E商標は、その構成からして「ゲン」の称呼を、また、引用B、F、G商標は「ミナモト」、「Minamoto」、「みなもと」の各文字を書してなるものであるから、これらよりはいずれも「ミナモト」の称呼を生ずること明らかである。

してみれば、「ゲン」若しくは「ミナモト」の称呼を生ずる本件商標と「ゲン」の称呼を生ずる引用A、C、D、E商標及び「ミナモト」の称呼を生ずる引用B、F、G商標とは、「ゲン」及び「ミナモト」の称呼を同じくする類似の商標と認められ、かつ、その指定商品も同一又は類似のものである。

したがって、本件商標は、上記引用A〜Gに対して商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものといえるから、商標法第43条の3第2項の規定により、結論掲記の商品についてはその登録を取り消すものとする。また、本件登録異議の申し立てに係るその余の商品についてはこれを取り消すべき理由がないから、同第4項の規定によりその登録を維持する。

よって、結論のとおり決定する。

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