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Trademark Appeal Case

「カフェ」と「コーヒー」の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90115(T2000−90115/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4325010号商標の指定商品中「乳製品,食用油脂」についての商標登録を取り消す。
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4325010号商標(以下「本件商標」という。)は、「カフェメート」及び「CAFEMATE」の文字を併記してなり、平成10年10月13日に登録出願され、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,豆,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」を指定商品として、平成11年10月15日に設定登録がなされたものである。

2 本件商標に対する取消理由の要旨

登録異議申立人が、本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきであるとして引用した登録第1003107号商標は、別掲のとおりやや図案化した「Coffee」の文字と「mate」の文字とを短いハイフンにて結合し「Coffee−mate」と表してなり、昭和45年4月27日に登録出願され、第31類「調味料、香辛料、食用油脂、乳製品」を指定商品として、昭和48年3月5日に設定登録されたものである。同じく、登録第2042876号商標(以下これらを合わせて「引用商標」という。)は、「コーヒーメート」の文字を横書きしてなり、第31類「植物性クリーミングパウダー、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和63年4月26日に設定登録がなされ、ともに現に有効に存続しているものである。

そこで判断するに、本件商標は、前記のとおりの構成よりなるものであるところ、商標構成中の「カフェ」、「CAFE」の文字部分は、「コーヒー」を意味する外来語ないしはフランス語としてごく普通に使用され親しまれているものであり、「メート」、「MATE」の文字部分は、「仲間」を意味する外来語ないしは英語として知られている平易な語である。したがって、その構成文字に相応して「カフェメート」の称呼及び「コーヒー仲間」の観念を生ずるものである。

これに対して、引用商標は、それぞれの構成文字に相応して「コーヒーメート」の称呼及び「コーヒー仲間」の観念を生ずるものである。

そうすると、本件商標と引用商標とは「コーヒー仲間」の観念を共通にするものである上、「カフェ」「コーヒー」ともに同じ意味の外来語として一般によく知られているものであることよりすれば、それぞれより生ずる「カフェメート」、「コーヒーメート」の称呼もかれこれ相紛らわしいものといわなければならない。

すると、本件商標と引用商標とは、その外観の点における差異を考慮しても、称呼及び観念において紛らわしい類似する商標であり、また、その指定商品中の「乳製品,食用油脂」については、同一の商品と認められる。

したがって、本件商標の指定商品中「乳製品,食用油脂」についての登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してなされたものである。

3 商標権者の意見

商標権者は、2の取消理由について、指定した期間内に意見を述べていない。

4 当審の判断

平成12年7月11日付けで取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。そして、上記の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標登録は、その指定商品中の「乳製品,食用油脂」について商標法第43条の3第2項の規定により取り消すべきものである。

また、その余の指定商品については本件商標の指定商品と引用商標の指定商品とは類似するものとは認められないから、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでない。

したがって、商標法第43条の3第4項の規定により指定商品中「乳製品,食用油脂」以外の商品については、その登録は維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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