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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90012(T2000−90012/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4316280号商標の指定商品中「電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,電子計算機用プログラムを記憶させた磁気ディスク・磁気テープ・ICメモリ・コンパクトディスク・光磁気ディスクその他の記憶媒体,その他の電子応用機械器具及びその部品」についての商標登録を取り消す。
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての商標登録を維持する。

理由テキスト

本件登録第4316280号商標(平成10年7月29日出願、同11年9月17日設定登録、以下「本件商標」という)は、願書に記載した商標のとおりであり、その指定商品は商標登録原簿の記載のとおりである。

これに対し、平成12年5月18日付けで下記に示す取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。

そして、上記取消理由は妥当なものと認められるから、本件商標登録は、この取消理由によって、その指定商品中の結論掲記の商品については、商標法第43条の3第2項の規定により取り消すべきものであり、また、本件登録異議申立てに係るその余の指定商品については、取り消すべき理由がないものであるから、同第4項の規定により商標登録を維持する。

よって、結論のとおり決定する。

本件商標は「NECOメール」の文字を横書きしてなり、第9類「電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,電子計算機用プログラムを記憶させた磁気ディスク・磁気テープ・ICメモリ・コンパクトディスク・光磁気ディスクその他の記憶媒体,その他の電子応用機械器具及びその部品,遊園地用機械器具,家庭用テレビゲームおもちゃ」を指定商品とするところ、構成文字全体で一連の特定の観念を生ずるという特段の理由はないものであり、かつ、欧文字と片仮名文字という構成・態様からみて、構成中前半に位置する「NECO」の文字部分も独立して自他商品の識別標識として機能し得るものと判断するのが相当であるから、これより、単に「ネコ」の称呼をも生ずるものと認められる。

してみれば、本件商標は、「NECO」の文字及び「NEC」と「NECO」の文字を二段に横書きしてなり、「ネコ」の称呼を生ずること明らかな引用登録第3162550号(商公平7ー129676)及び同登録第1492971号商標(商公昭56ー11291)と「ネコ」の称呼において類似する商標であり、かつ、本件商標の指定商品中の「電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,電子計算機用プログラムを記憶させた磁気ディスク・磁気テープ・ICメモリ・コンパクトディスク・光磁気ディスクその他の記憶媒体,その他の電子応用機械器具及びその部品」と引用各登録商標の指定商品は類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

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