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Trademark Appeal Case

料理名の識別力と誤認

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第91618号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4306258号商標の指定商品中「べんとう」についての商標登録を取り消す。
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4306258号商標(以下「本件商標」という。)は、平成10年4月3日に登録出願され、標準文字により「カオパッド」の文字を書してなり、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,みそ,ウースターソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,角砂糖,果糖,氷砂糖,砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,水あめ,ごま塩,食塩,すりごま,セロリーソルト,化学調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,酒かす」を指定商品として、平成11年8月20日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、タイ風の焼飯を指す「カオパッド」の片仮名文字を普通に用いられる方法で表示したに過ぎないから、指定商品中「調味料,米,べんとう」に使用しても、商品の品質を表示するに過ぎず、自他商品識別標識としての機能を果たし得ない。また、上記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、「カオパッド」の文字よりなるところ、登録異議申立人の提出に係る甲第2号証ないし甲第8号証のホームページによれば、「カオパッド」は「タイ風焼き飯」の料理名であり、該料理を提供するレストランも存在していることが認められる。

そして、本件商標の指定商品に含まれている「べんとう」は、駅構内の売店に止まらず、レストラン、スパーマーケット、コンビニエンスストアなどでも販売されており、「べんとう」の内容も、幕の内弁当など和風のものに加え、焼き肉、ピラフ、スパゲッティ、チャーハンなど、洋風、中華風のものなど多種多様な料理を「べんとう」として販売されているのが実状である。

そうすると、本件商標を「タイ風焼き飯べんとう」に使用するときは、商品の品質を表示するものであり、前記以外の「べんとう」に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものと判断するのが相当である。

また、本件商標がその指定商品中「べんとう」以外の商品について使用された場合、商品の品質を表示するものとはいえず、さらに、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものとすべき事実は認められない。

したがって、本件商標の指定商品中「べんとう」についての登録は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号の規定に違反してされたものであるから、商標法第43条の3第2項の規定により、取り消すべきものであり、本件登録異議申立てに係るその余の指定商品については、取り消すべき理由がないから、同第4項の規定により登録を維持する。

よって、結論のとおり決定する。

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