結論テキスト
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての商標登録を維持する。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年異議第91398号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第4288777号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年12月3日に登録出願され、「BOYS & GIRLS」の文字を横書きしてなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,つけまつ毛用接着剤,歯磨き,洗濯用柔軟剤,つや出し剤,研磨紙,靴クリーム,塗料用剥離剤」を指定商品として、同11年7月2日に設定登録されたものである。
本件商標は、平成7年6月9日に登録出願され、「ボーイズガールズ」と「BOYS GIRLS」の文字を二段に横書きしてなり、第3類「せっけん類,薫料,化粧品,つけづめ,つけまつげ,歯磨き」を指定商品として、同9年8月29日に設定登録されている登録第3342551号商標(以下、「引用商標」という。)と類似する商標であり、かつ、その指定商品も類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
本件商標は、登録異議申立人が引用する登録第3342551号商標に類似する商標であって、かつ、本件商標の指定商品中の「せっけん類,薫料,化粧品,歯磨き」は、引用商標の指定商品と同一又は類似する商品と認められる。
したがって、本件商標は、その指定商品中の前記商品について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。
商標権者は、「アンド」又は「&」の有無に差異を有するだけの商標が併存している審査事例を甲第1号証乃至同第46号証として提出するものである。
そして、本件商標と同様の構成からなる商標が、普通に登録されているこれらの審査事例からすれば、本件商標のみが、中間における「アンド」の音の有無を理由にしてその登録を取り消されることは承服できない。
次に、観念についていうならば、本件商標は、「BOYS」(少年達)と「GIRLS」(少女達)を「&」(等位接続詞)で結んでなるものであるから、全体として、「少年達と少女達」を意味するのに対し、引用商標は、「BOYS」と「GIRLS」を単に横並びにしたものであるから、全体として、「少年達、少女達」を意味するものであるので、これらは観念において、明確に相違するものである。
また、本件商標が、「少年達と少女達を合わせてなる一集団」を表わしたものであるのに対し、引用商標は、「少年違、少女達」とそれぞれを「独立した集団」として表わしたものであり、かつ、「少年達」「少女達」とそれぞれを呼びかけているような印象を与えるものであるから、両者は観念において、明らかな差異を有するものといわなければならない。
更に、本件商標は、「BOYS&GIRLS」であり、引用商標は、「ボーイズガールズ/BOYSGIRLS」であるから、これらは外観において、充分に区別し得るものである。
よって、上記の理由の通り、本件商標と引用商標は、称呼、観念、外観において、非類似の商標であり、商標法第4条第1項第11号の規定に該当しないことは明らかである。
本件商標は、前記のとおり、「少年達」の意味を有する「BOYS」と「少女達」の意味を有する「GIRLS」の欧文字の間に「&」を配した構成よりなるところ、その「&」が、英語における接続詞「and」(......と......,......および......)の略記号として一般に親しまれているものであるから、「BOYSとGIRLS(少年達と少女達)」の意味合いを表示したものとして理解されるといい得るものである。
そうとすると、本件商標は、その構成中の「&」が、前後の語を単に結合するにすぎない記号と認められるものであるから、構成中の「BOYS」と「GIRLS」の文字部分のみが看者の記憶に残るというべきである。
そして、本件商標は、その商標中の「&」を含めて全体として称呼するときは「ボーイズアンドガールズ」と比較的冗長であること及び上記認定を併せ考慮すれば、簡易迅速を旨とする商取引においては、「&」の部分が省略され、「BOYS」と「GIRLS」の文字より生ずる「ボーイズガールズ」の称呼をもって取引される場合も決して少なくないと判断するのが相当である。
してみれば、本件商標は「ボーイズアンドガールズ」の称呼を生ずるほか、「ボーイズガールズ」の称呼をも生ずるものといわなければならない。
他方、引用商標は、前記のとおり、「ボーイズガールズ」と「BOYS GIRLS」の欧文字を二段に横書きしてなるものであるから、その構成文字に相応して「ボーイズガールズ」の称呼を生ずると共に、「少年達と少女達」の観念をも生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、本件商標と引用商標とは、それぞれより生ずる「ボーイズガールズ」の称呼及び「少年達と少女達」の観念において類似する商標であり、かつ、本件商標の指定商品中の「せっけん類,薫料,化粧品,歯磨き」は、引用商標の指定商品と同一又は類似する商品と認められるものであるから、結局、本件商標は、その指定商品中上記商品について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものとして、その登録を取り消すべきものとした先の取消理由(上記3)は妥当なものである。
以上のとおり、本件商標は、その指定商品中上記商品について、商標第43条の3第2項の規定により、その登録を取り消すべきものである。
しかしながら、本件商標は、その指定商品中「せっけん類,薫料,化粧品,歯磨き」以外の残余の商品については、引用商標の指定商品とは非類似のものと認められるから、これらの指定商品については、その登録を取り消すべき限りでない。
なお、商標権者の挙げる登録例は、いずれも本件とは事案を異にするものであるから、それに基づく主張は採用の限りでない。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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