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結論

敗訴(請求棄却)

商標「HAIR−TECHーLABO」の複合商標の称呼一体性(第4条第1項第10号|審判異議2000−90877(T2000−90877/J7))

審判番号
異議2000−90877(T2000−90877/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「HAIR−TECHーLABO」
争点(論点)
複合商標の称呼一体性
適用条文
第4条第1項第10号
指定商品・役務の区分
第42類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2000−90877(T2000−90877/J7)・異議)は、本件商標「HAIR−TECHーLABO」について、商標法第4条第1項第10号への該当性が争われた事例です。主な争点は「複合商標の称呼一体性」です。指定商品・役務は第42類に属します。特許庁は「登録第4385799号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4385799号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4385799号商標(以下「本件商標」という。)は、「HAIR−TECHーLABO」の欧文字と「ヘアーテックラボ」の仮名文字とを二段に横書きしてなり、平成11年1月7日に登録出願、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として平成12年5月26日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

(1)引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用に係る登録3212285号商標は、「TEC」の文字を横書きしてなり、平成4年9月28日に登録出願、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として平成8年10月31日に設定登録されたものである。同じく登録3212286号商標は、「テック」の文字を横書きしてなり、平成4年9月28日に登録出願、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として平成8年10月31日に設定登録されたものである。同じく登録4001108号商標は、「TEC」の文字を横書きしてなり、平成4年9月30日に登録出願、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として平成9年5月16日に設定登録されたものである。同じく登録4001109号商標は、「テック」の文字を横書きしてなり、平成4年9月30日に登録出願、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として平成9年5月16日に設定登録されたものである。同じく登録4172972号商標は、「Total Solution」の文字、「by」の文字及び「TEC」の文字を三段に横書きしてなり、平成7年3月17日に登録出願、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として平成10年7月31日に設定登録されたものである(以下これらの登録商標を合わせて「引用商標」という。)。

(2)理由

本件商標は、「テック」の称呼において引用商標と類似する。

また、「TEC」及び「テック」商標は、申立人の業務に係る商品及び役務であることを表示するものとして需要者の間に広く認識されているから、本件商標は、他人の業務に係る商品及び役務と、その出所について混同するおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

(1)本件商標は「HAIR−TECHーLABO」の欧文字と「ヘアーテックラボ」の仮名文字よりなるところ、上段の欧文字は、「HAIR」、「TECH」及び「LABO」の欧文字がハイフンにより結合されて一体として横書きされており、いずれも同じ書体、同じ文字数の4文字でバランスよく構成されているものである。しかも、その下段に、欧文字の読みを表したものと無理なく解される「ヘアーテックラボ」の仮名文字が、その読みを特定すべく一連に表されているものである。そうすると、かかる構成にあっては「HAIR(ヘアー)」或いは「LABO(ラボ)」の文字部分を特定の役務の質、効能、用途、或いは、役務の提供場所等を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難いところであるから、本件商標は、欧文字、仮名文字ともに、構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるものと判断するのが相当である。

そうとすれば、本件商標は、「ヘアーテックラボ」の称呼のみを生ずるものといわなければならないから、「テック」の称呼を生ずる引用商標とは、称呼において類似するものとは判断することができず、他に両商標を類似するものとすべき点は見出し得ない。

(2)以上のとおりであって、本件商標の構成からすれば、これに接した取引者、需要者が、これから直ちに引用商標を連想、想起するものとは認め難いものであるから、本件商標をその指定役務に使用した場合、申立人の業務に係る役務と混同するおそれがあるものとは判断することができない。

(3)したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号の規定に違反して登録されたものではない。

よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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