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Trademark Appeal Case

FLORAの識別力と混同のおそれ

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90872(T2000−90872/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4384747号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4384747号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年3月4日に登録出願され、「FLORA」の文字と「フローラ」の文字とを二段に左横書きしてなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年5月19日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標「FLORA/フローラ」は、ラテン語で「イタリアの花と豊穣の女神」等を意味し、花に関する言葉として頻繁に用いられる「フローラル」と関連させて容易に認識することができる類似の語であり、その「フローラル(FLORAL)」は「香調(香料の香りの性格)」を表す語の一つであるから、結局、本件商標は、商標法第3条第1項第1号乃至第3号の登録要件を具備せず、「花香」以外の商品に用いられた場合には商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。

又、「FLORA/フローラ」という語は、ブランド名の一部として、海外でも広く化粧品や香料に使われており、他人の業務に係る商品を表示するものとして需要者間に広く認識されている商標、他人の登録商標又はこれに類似する商標の可能性があるから、本件商標は、同法第4条第1項第10号、第11号及び第15号の規定にも該当する

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、「FLORA」の語と「FLORAL」の語とが語源を同じくするものであるとしても、申立人の提出に係る証拠には「FLORA/フローラ」の語が「香調」を表す語であるとの証左はなく、かつ、本件商標の指定商品である化粧品、香料の品質を表すものとして普通に使用されている事実も見出すことはできなかった。

してみれば、本件商標は、これをその指定商品に使用しても自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、これをその指定商品のいずれの商品について使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

また、申立人は、本件商標が商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである旨主張しているが、具体的な登録商標を明示していないから、本件商標が同号に違反して登録されたものであるか否かを判断することはできない。

更に、申立人の提出に係る証拠を検討したが、海外において「FLORA」の語が複数の企業により、スキンケアー等の商品に使用されていた事実は認められるとしても、提出に係る証拠をもってしては、本件商標の登録出願時において、それらの商標が我が国の取引者・需要者の間に広く認識されていたものと認めることはできないから、商標権者が、本件商標を指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者をして、その商品が上記の海外企業と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものというべきである。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第1号、同第3号、同法第4条第1項第10号、同第11号、同第15号及び同第16号に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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