Trademark Appeal Case
GAMING MEDALの記述性・誤認性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−90882(T2000−90882/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4383701号商標(以下「本件商標」という。)は、「GAMING MEDAL」の文字を横書きしてなり、平成11年2月18日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成12年5月19日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標の構成中「GAMING」の文字は「ゲームをすること」を意味することから、本件商標は、「ゲームメダル」又は「メダルによるゲーム」という観念を生じさせるものであり、その指定商品中「業務用メダルゲーム機、業務用メダルゲーム機用のメダル、スロットマシン」に使用された場合、単に商品の品質、内容を表示するにすぎない。またメダルを使用することのない上記以外の指定商品については、商品の品質又は内容について誤認を生ずるおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、構成中に一文字分の間隔を有することより「GAMING」と「MEDAL」の両文字よりなるものといえる。
そして、前半部の「GAMING」の文字は、本来「賭博」を意味する語であると認められるが、仮に登録異議申立人(以下「申立人」という。)の述べる「ゲームをする」を意味する語でもあると解し得るとしても、後半部の「MEDAL」の文字は、「メダル」そのものを意味する語であって、本件商標の構成中に、申立人が品質、内容を表示すると述べる「業務用メダルゲーム機」、「スロットマシン」などを示す語は含まれていない。
そうすると、本件商標に接した取引者、需要者は、「GAMING MEDAL」の文字全体から「賭博のメダル」あるいは「ゲームをするメダル」という程の意味合いを理解するに止まり、特定の商品の品質、内容を具体的に表すものと認識するものとは判断することができない。しかも、申立人の提出に係る証拠を検討しても、「GAMING MEDAL」の文字が、商品の品質、内容を表示するものとして普通に使用されているとすべき事実は見出し得ない。
してみれば、本件商標は、その指定商品のいずれの商品に使用しても、商品の品質、内容を表示するものではなく、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれはないものである。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものではない。
よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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