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結論

敗訴(請求棄却)

商標「UGO」と「hugo」の外国語商標の称呼類似性(第4条第1項第11号|審判異議2000−90886(T2000−90886/J7))

審判番号
異議2000−90886(T2000−90886/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「UGO」引用商標「hugo」
争点(論点)
外国語商標の称呼類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第25類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2000−90886(T2000−90886/J7)・異議)は、本件商標「UGO」と引用商標「hugo」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「外国語商標の称呼類似性」です。指定商品・役務は第25類に属します。特許庁は「登録第4383838号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4383838号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4383838号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲に表示したとおりの構成よりなり、平成10年6月26日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成12年5月19日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

(1)引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用に係る登録第2301695号商標(以下「引用商標1」という。)は、「hugo」の文字を横書きしてなり、昭和63年11月7日に登録出願、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成3年2月27日に設定登録されたものである。同じく登録第2534878号商標(以下「引用商標2」という。)は、「hugo」の文字を横書きしてなり、昭和63年11月7日に登録出願、第22類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成5年5月31日に設定登録されたものである。同じく登録第2660128号商標(以下「引用商標3」という。)は、「HUGO」の文字と「ウーゴ」の文字とを二段に横書きしてなり、平成4年3月13日に登録出願、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成6年5月31日に設定登録されたものである(以下、これらの商標を合わせて「引用商標」という。)。

(2)理由

引用商標1及び引用商標2は、英語読みの「ヒューゴ」又は「フーゴ」と称呼するのが一般的といえるが、アパレル製品、バッグ、時計、靴などの商品についてはドイツ語あるいはフランス語読みの「ウーゴ」の称呼も生ずるものであり、引用商標3は仮名文字部分より「ウーゴ」の称呼を生ずるから、本件商標は、引用商標と「ウーゴ」の称呼において類似し、指定商品も引用商標の指定商品と同一又は類似するものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

(1)本件商標は、別掲に示したとおり、幾何図形の上部に「UGO」の文字、その下部に「ウーゴ」の文字を表してなるものであり、これを称呼の面からみた場合、各文字部分より生ずる称呼をもって取引に資されるものと解されるから、各文字部分に相応して「ウーゴ」の称呼を生ずるものといえる。

(2)他方、引用商標1及び引用商標2は、それぞれ「hugo」の文字よりなるところ、これを英語風に発音した場合「ヒューゴ」あるいは「フーゴ」と称呼されるものと認められる。そして、その文字構成からすれば、このように発音することは自然であり、かつ、取引者、需要者の間において、「hugo」の文字がドイツ語風あるいはフランス語風に「ウーゴ」と発音するものとして理解され親しまれているなどの格別の事情は窺えないものである。

申立人は、英語風の読み以外の発音により知られていると認められる著名なブランドの名称を挙げる。しかし、これらは著名であることをもって上記格別の事情といえるものである。また、英語風の読み以外の発音による仮名文字が併記された登録商標を挙げるが、これらは、商標より生ずる称呼を商標を使用する者の期待する称呼に特定するため、などの事由により仮名文字を併記したに止まるものと認められる。

(3)そして、本件商標より生ずる「ウーゴ」の称呼と、引用商標1及び引用商標2よりそれぞれ生ずる「ヒューゴ」「フーゴ」の称呼は、紛れて聴取されやすいものとはいえないから、本件商標は、引用商標1及び引用商標2と称呼上類似しない商標といわざるを得ず、他に、両商標を類似するものとすべき点は見いだし得ない。

(4)申立人は、引用商標3を本件商標と類似する商標に挙げるが、引用商標3は、その指定商品中「運動具及びその類似商品」について、審決が確定したことにより登録が取り消されており、その指定商品中に本件商標の指定商品と同一又は類似する商品は包含されていないものである。

(5)以上のとおり、本件商標は、引用商標と商標において、あるいは指定商品において類似するものではないから、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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