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Trademark Appeal Case

商標の出所表示機能の有無

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年異議第92316号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4182447号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4182447号商標(以下「本件商標」という。)は、平成8年8月20日に登録出願され、別掲のとおりの構成よりなり、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年8月28日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、別掲のとおりの構成よりなる使用A商標及び使用B商標(以下使用A商標及び使用B商標を総称して「引用商標」という。)を「Holly’s Bear」と名付けて商品「食器類、はし、はし箱、清掃用具、バスタオル、フェイスタオル、ハンドタオル、ハンカチ、エプロン、デンタルキット、ポケットミラー、トラベルセット、ブラシ、ミラー&コーム、ティッシュ&ケース、パース、ラレット、パスケース、ポーチ、手提袋、トート、ミニリュック、ナップサック、バスケット、ヒザカケ、フォトフレームパノラマ、オルゴール、シャープペンシル、ノート、ニッキチョウ、サインチョウ、ボールペン、ペンシルケース」などに1994年から使用を開始し、今日に至るまで、全国の有名百貨店、量販店、小売店等で販売した結果、引用商標は、取引者、需要者の間で周知、著名になっているものである。そして、本件商標は、引用商標と類似し、その指定商品中「食器類、はし、はし箱、清掃用具」については、同一又は類似する商品であり、前記商品以外の商品について使用した場合、申立人の業務に係る商品と出所の混同を生ずるおそれがあるから、本件商標は、商標法第4条第1項第10号及び同第15号に違反して登録されたものである。

したがって、本件商標の登録は、取り消されるべきものである。

3 当審の判断

申立人の提出に係る証拠を徴すると、引用商標は、申立人が販売する各種の商品に相当数表示し、用いていることが認められる。

また、引用商標は、一般に「テディベア」と称される子熊のぬいぐるみの図形を表してなるものであって、「テディベア」は広く知られ親しまれている。そして、申立人は、引用商標のほかにも数種類の構成態様よりなる「テディベア」の図形を各種商品に相当数表示し、用いているものと認められる。

しかし、これら「テディベア」の図形を表した引用商標等は、その使用形態をみてもそのほとんどが商品のデザインとして用いられているものと認められるものであり、商品の出所表示機能を有するものとして使用されているものとは認め難い。

そうすると、引用商標は、本件商標の指定商品を含む各種の商品についてそのデザインとして使用されているものであるとしても、これは取引者、需要者の間に申立人の業務に係る商品の出所を表示するものとして広く認識されている商標と認めることはできないから、本件商標は、商標法第4条第1項第10号に違反して登録されたものでない。

さらに、本件商標をその指定商品について使用しても、引用商標が商標として使用され、商品の出所表示機能を有するものとして、取引者、需要者の間に広く認識されているものとは認められないことは前記のとおりであり、その他、証拠により、本件商標をその指定商品について使用しても、申立人又は申立人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのごとく、その商品の出所について混同を生ずるおそれは認められない。

してみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものでもない。

したがって、本件商標は、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものとする。

よって、結論のとおり決定する。

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