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Trademark Appeal Case

造語の称呼と語調

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90840(T2000−90840/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4382579号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4382579号商標(以下「本件商標」という。)は、平成11年2月18日に登録出願され、「NAVITY」の文字(標準文字による)を左横書きしてなり、第9類及び第12類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年5月12日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、平成10年6月8日に登録出願され、「Navikey」の文字(標準文字による)を左横書きしてなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年10月29日に設定登録されている登録第4330766号商標(以下「引用商標」という。)と称呼において類似する商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであり、指定商品中の第9類に属する指定商品の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標とは、上記のとおりの構成よりなるところ、その構成文字に相応して、本件商標からは「ナビティー」の称呼を、引用商標からは「ナビキー」の称呼を生ずるものである。

しかして、本件商標は、特定の意味合いを有しない不可分一体の構成からなる造語と認識されるものであって、平坦に一気一連に称呼されるのに対して、引用商標は、同じく全体として特定の意味合いを有しない造語であるとしても、その構成から容易に「Navi」と「Key」の二語からなるものと理解されるものであり、これを称呼する場合にあっても、「ナビ」と「キー」の音の間に短い段落を生じ、抑揚をもって称呼されるものであるから、両者を一連に称呼するも、その語調語感が著しく相違し、互いに明瞭に聴別し得る差異を有するものというべきである。

また、両商標は、外観においても類似しないものであり、観念については比較すべくもない。

したがって、本件商標は、その指定商品中の第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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