sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

敗訴(請求棄却)

商標「NAVITY」の造語の称呼と語調(第4条第1項第11号|審判異議2000−90840(T2000−90840/J7))

審判番号
異議2000−90840(T2000−90840/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「NAVITY」
争点(論点)
造語の称呼と語調
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第9類・第12類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2000−90840(T2000−90840/J7)・異議)は、本件商標「NAVITY」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「造語の称呼と語調」です。指定商品・役務は第9類・第12類に属します。特許庁は「登録第4382579号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4382579号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4382579号商標(以下「本件商標」という。)は、平成11年2月18日に登録出願され、「NAVITY」の文字(標準文字による)を左横書きしてなり、第9類及び第12類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年5月12日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、平成10年6月8日に登録出願され、「Navikey」の文字(標準文字による)を左横書きしてなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年10月29日に設定登録されている登録第4330766号商標(以下「引用商標」という。)と称呼において類似する商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであり、指定商品中の第9類に属する指定商品の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標とは、上記のとおりの構成よりなるところ、その構成文字に相応して、本件商標からは「ナビティー」の称呼を、引用商標からは「ナビキー」の称呼を生ずるものである。

しかして、本件商標は、特定の意味合いを有しない不可分一体の構成からなる造語と認識されるものであって、平坦に一気一連に称呼されるのに対して、引用商標は、同じく全体として特定の意味合いを有しない造語であるとしても、その構成から容易に「Navi」と「Key」の二語からなるものと理解されるものであり、これを称呼する場合にあっても、「ナビ」と「キー」の音の間に短い段落を生じ、抑揚をもって称呼されるものであるから、両者を一連に称呼するも、その語調語感が著しく相違し、互いに明瞭に聴別し得る差異を有するものというべきである。

また、両商標は、外観においても類似しないものであり、観念については比較すべくもない。

したがって、本件商標は、その指定商品中の第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。