Trademark Appeal Case
称呼の類似性と音の差異
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−90826(T2000−90826/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4381457号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年6月16日に登録出願され、「Teola」の文字と「ティオラ」の文字とを二段に横書きしてなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年5月12日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、昭和48年10月18日に登録出願され、「テイアラ」の文字を横書きしてなり、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和54年11月30日に設定登録された登録第1399304号商標及び昭和48年10月18日に登録出願され、「TIARA」の文字を横書きしてなり、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和55年5月30日に設定登録された登録第1417885号商標(以下、これらを合わせて「引用商標」という。)と称呼において類似する商標であり、かつ、指定商品も互いに抵触するものである。また、引用商標は、登録異議申立人(以下、「申立人」という。)の業務に係る商品「シャンプー、頭髪用化粧品」等を表示するものとして取引者・需要者の間において広く認識されている商標であるから、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがある。
したがって、本件商標は商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標と引用商標は、上記に示すとおりの構成よりなるところ、その構成文字に相応して、前者は「ティオラ」、後者は「ティアラ」の称呼を生ずるものと認められる。
そこで、本件商標より生ずる「ティオラ」と引用商標より生ずる「ティアラ」の称呼を比較するに、両称呼は、第2音において「オ」と「ア」の差異を有するものであって、その差異音は、いずれも比較的明瞭に発する音であることから、明確に聴取されるといえるものであり、この差異がわずか3音よりなる両称呼の全体に及ぼす影響は大きく、両称呼を一連に称呼した場合においても語調、語感を異にし聴き誤るおそれはないものといわなければならない。
そして、両商標は、他に類似するところがない。
してみれば、本件商標は、引用商標とその外観、称呼及び観念において類似するものとすることはできない。
また、本件商標は、引用商標とは類似しないものであり、他に混同を生ずるとすべき格別の事情も見出し得ないから、これをその指定商品に使用した場合、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号の規定に違反して登録されたものではない。
よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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