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Trademark Appeal Case

称呼の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90467(T2000−90467/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4354308号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

登録第4354308号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲に表示したとおりの構成よりなり、平成10年9月14日に登録出願、第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として平成12年1月21日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

「UPS」の文字からなる商標(以下「引用商標」という。)は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)が運輸サービス業について使用してきた結果著名商標となるに至っており、また、「UPS」は申立人の名称の略称としても著名なものである。また、申立人は金融業務等をも行っている。

そうすると、本件商標は、引用商標と商標において類似するものであり、申立人の行っている金融業務等と類似する役務について使用をするものであるから、申立人の業務に係る役務と混同を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号及び同第15号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

(1)本件商標は、別掲に示すとおり図形と「UBS Brinson」の文字よりなるものであり、「UBS Brinson」の文字部分より「ユービーエスブリンソン」の称呼を生ずものということができる。これに対し、引用商標は、上記のとおり「UPS」の文字よりなるものであり、その文字構成より「ユーピーエス」の称呼を生ずるものである。

これらの称呼を比較すると、両者は、明らかに区別し得る差異を有するものであり、他に両商標を類似するものとすべき点はない。

(2)上記のとおり、本件商標は、引用商標と類似するものではなく、引用商標を直ちに連想、想起させる程の共通点も見出し得ないものであるから、本件商標をその指定商品に使用した場合、取引者、需要者がこれを申立人の業務に係る役務と混同するおそれがあると判断することはできない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号及び同第15号に違反して登録されたものではない。

よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する

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