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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号・第4条第1項第7号「モノグラム商標の称呼判断」の商標審決・判断理由(審判番号:異議2000−90510(T2000−90510/J7)|登録維持)

審判番号
異議2000−90510(T2000−90510/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
モノグラム商標の称呼判断
適用条文
第4条第1項第11号・第4条第1項第7号
指定商品・役務の区分
第14類・第18類・第25類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2000−90510(T2000−90510/J7)・異議)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号・第4条第1項第7号への該当性が争われた事例です。主な争点は「モノグラム商標の称呼判断」です。指定商品・役務は第14類・第18類・第25類に属します。特許庁は「登録第4358339号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4358339号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4358339号商標(以下「本件商標」という。)は、平成11年3月4日に登録出願され、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、第14類、第18類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年2月4日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、申立人が使用する著名商標にただ乗りするものであり、BP社の信用を不当に害するものであって、国際信義に反する商標であるから、商標法第4条第1項第7号に該当する。

申立人であるビーピー アコモ ピー・エル・シーは、盾図形の中に「BP」の欧文字を表してなる別掲(2)及び(3)に示した商標(以下「引用商標」という。)即ち、昭和60年7月22日に登録出願され、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和62年10月27日に設定登録された登録第1991277号商標、昭和60年7月22日に登録出願され、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和63年4月26日に設定登録された登録第2043879号商標及び平成1年5月30日に登録出願され、別掲(3)に示すとおりの構成よりなり、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成4年3月31日に設定登録された登録第2392744号商標、ほか数多くの「BP」関係の商標の所有者であり、英国を代表する世界有数の企業グループであって、世界的な規模を誇る国際石油・石油化学会社の一つである。

そして、本件商標は、申立人及びそのグループ企業がその業務に係る商品「石油、ガス、化学品」ほか、多角経営に係る多くの商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されている引用商標と同一の称呼を生ずる類似の商標であるから、本件商標を指定商品に使用した場合は、申立人の業務に係る商品と出所について混同を生ずるおそれがあり、さらに、本件商標の商標権者は、本件商標を使用することにより、引用商標の出所表示機能を希釈化させ、その名声を毀損させるおそれがあるので、商標法第4条第1項第11号、同第15号及び同第19号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、別掲(1)に示すとおりの構成よりなるところ、その構成の各文字をモノグラム風に表し、特定の称呼を生じさせる形態の範囲を超えた

ものとみるのが相当であって、これよりは特定の称呼を生ずるものとは認められないものである。

ところで、申立人の提出に係る甲第2号証ないし同第17号証(枝番号を含む)によれば、申立人が英国を代表する世界有数の企業グループであって、世界的な規模を誇る国際石油・石油化学会社の一つであること、及び引用商標が申立人の業務に係る「石油、ガス」等を表示するものとして取引者、需要者間に広く認識されていたことが認められるとしても、本件商標は、前記したとおりであって、引用商標とは相紛れるおそれのない別異の商標といえるから、本件商標をその指定商品に使用しても申立人を想起させることはないと判断するのが相当である。

してみれば、商標権者が本件商標を指定商品に使用した場合に、その商品が申立人又は申立人と関係を有する者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生じさせるおそれのないものである。

そして、本件商標は、上記のとおりであるから、その構成自体が矯激、卑猥、差別的な印象を与えるような文字からなるものではなく、また、本件商標を指定商品について使用することが社会公共の利益・一般道徳観念及び国際信義に反するものではなく、さらに、他の法律によってその使用が禁止されているものとも認められないばかりでなく、申立人の出所表示機能を希釈化させたり、又はその名声を毀損させるなど不正の目的をもって出願されたものとは認められない。

そうしてみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第7号、同第11号、同第15号及び同第19号に違反して登録されたものでない。

したがって、本件商標は、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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