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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90876(T2000−90876/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4385170号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4385170号商標(以下「本件商標」という。)は、「UNI−MAX」の文字を横書きしてなり(標準文字による商標)、平成11年4月6日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成12年5月19日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、登録異議申立人の引用に係る、別掲に表示したとおりの構成よりなり、昭和45年8月17日に登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として昭和52年11月21日に設定登録された登録第1312757号商標(以下「引用商標」という。)と、「マックス」の称呼を共通にする類似の商標であるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、上記のとおり、「UNI」と「MAX」の欧文字がハイフンにより結合されて一体に横書きされており、両文字は同じ書体同じ文字数よりなり、視覚上、左右の文字がバランスよく構成されており、「MAX」の文字部分が特に強調される態様のものではない。また、その全体から生ずる「ユニマックス」の称呼は、促音を含めても6音の構成であり、特に冗長なものとも認められないものである。

そうすると、本件商標は、全体をもって一体不可分のものと認識され把握されるものというべきであって、全体から生ずる称呼をもって取り引きに資されるものと判断するのが相当である。

してみれば、本件商標は、「ユニマックス」の称呼のみを生ずるものというべきであるから、「マックス」又は「マックスカブシキガイシャ」の称呼を生ずる引用商標とは、外観、観念においてはもとより、それぞれの称呼においても紛れるおそれのない非類似のものといわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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