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Trademark Appeal Case

称呼の音感差異

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90517(T2000−90517/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4358847号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4358847号商標(以下「本件商標」という。)は、平成10年9月28日に登録出願され、「豪快」の文字と「ゴウカイ」の文字とを二段に左横書きしてなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年2月4日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、(1)昭和61年3月25日に登録出願され、別記に示すとおりの構成よりなり、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同62年11月20日に設定登録されている登録第1999458号商標(以下「引用A商標」という。)、(2)昭和63年8月31日に登録出願され、「KOOKAI」の文字を書してなり、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成4年7月31日に設定登録されている登録第2439293号商標(以下「引用B商標」という。)、(3)昭和63年8月31日に登録出願され、「KOOKAI」の文字を書してなり、第22類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成4年8月31日に設定登録されている登録第2444823号商標(以下「引用C商標」という、以下、これらの商標を一括して「引用商標」という。)と称呼において類似する商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであり、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標とは、上記あるいは別記に示すとおりの構成よりなるところ、本件商標は、漢字と片仮名文字からなるのに対して、引用商標は、欧文字からなるものであるから、両者は、外観において明らかな差異を有しており、又、本件商標は、「堂々としていて見て気持のよいこと」の意味合いを表すものとして、日常一般に極めて親しまれて用いられている語であるのに対して、引用商標は、特定の意味合いを認識させないものであるから、観念の点においても明かな差異を有するものである。

次に、これを称呼の点についてみるに、本件商標は、その構成文字に相応して「ゴウカイ」の称呼を生ずるものであり、引用商標は、「クーカイ」あるいは「コーカイ」の称呼を生ずるものと認められる。

しかして、本件商標から生ずる「ゴウカイ」の称呼と申立人が類似するものと主張している「コーカイ」の称呼とを比較するに、両称呼は、称呼における識別上重要な要素を占める語頭音において「ゴ(ウ)」と「コ(ー)」の音の差異を有するものである。そして、「ゴ」の音はその音感において重く鈍くよどみがあるのに対して、「コ」の音は、清音であり軽い音感を生じさせるものであるから、比較的短い音構成からなるものであること及び外観、観念の明らかな差異とも相俟って、この音感の差が称呼全体に及ぼす影響は決して小さいものとはいえず、両者をそれぞれ一連に称呼するも、その語調・語感を異にし、称呼においても十分区別し得るものというべきである。

したがって、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても類似しないものであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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