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Trademark Appeal Case

「ラドンナ」と「ラドー」の称呼類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90524(T2000−90524/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4358991号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4358991号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年3月25日に登録出願され、「ラドンナ」の文字を書してなり、第14類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年2月4日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、他人の名称の著名な略称を含む商標であるから、商標法第4条第1項第8号に該当する。

また、昭和38年4月27日に登録出願され、「王者の風格」の文字と「ラドー」の文字とを二段に左横書きしてなり、第23類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同40年3月17日に設定登録されている登録第670384号商標(以下「引用A商標」という。)、昭和57年1月8日に登録出願され、別記(1)に示すとおりの構成よりなり、第23類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成1年2月21日に設定登録されている登録第2110443号商標(以下「引用B商標」という。)、平成4年1月31日に登録出願され、「RADO」の文字を書してなり、第23類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同6年5月31日に設定登録されている登録第2661742号商標(以下「引用C商標」という。)及び平成5年11月30日に登録出願され、別記(2)に示すとおりの構成よりなり、第14類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同8年11月29日に設定登録されている登録第3229046号商標(以下「引用D商標」という、以下これらをまとめて「引用商標」という。)は、申立人の業務に係る商品「時計」を表示するものとして取引者・需要者の間において広く認識されている商標であるところ、本件商標は、引用商標に類似する商標であり、かつ、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがあるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当する。

したがって、本件商標の登録は、取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標とは、上記あるいは別記(1)及び(2)に示すとおりの構成よりなるところ、本件商標は、その構成文字に相応して「ラドンナ」の称呼を生ずるのに対して、引用商標は「ラドー」の称呼を生ずるものである。

しかして、引用商標は、平板に発音され、「ド」の長音は消え入るように聴取されるのに対して、本件商標は、「ン」の音が弱音であるとしても、これに続く「ナ」の音は、開放母音の「a」を伴い明瞭に発音、聴取され得るものであるから、これらの差異が比較的短い音構成の両称呼に与える影響は決して小さいものとはいえず、両者は、これをそれぞれ一連に称呼するも、語韻語調をも異にし、十分区別し得るものであり、外観、観念においても類似しない商標である。

また、引用商標が「時計」に使用されて、取引者・需要者の間において広く認識されていたものであることは認め得るとしても、上記認定のとおり、本件商標と引用商標とは全く別異のものであるから、本件商標をその指定商品に使用しても、その商品が申立人又は同人と関係のある者の業務に係るものであるかのごとく、商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものである。

更に、本件商標は、一連一体の造語と判断されるものであるから、他人の名称の著名な略称を含む商標とはいえない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第8号、同第11号及び同第15号に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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