Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部認定
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−90538(T2000−90538/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4360862号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年12月15日に登録出願され、「EZweb」の文字を横書きしてなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とし平成12年2月10日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、平成6年8月15日に登録出願され、別掲に表示した構成よりなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年2月24日に設定登録された登録第3259655号商標(以下、「引用商標」という。)と称呼において類似の商標であり、かつ、本件商標の指定商品中、「眼鏡」と引用商標の指定商品とは同一又は類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3 当番の判断
本件商標と引用商標は、前記に示すとおりであるところ、本件商標は、同じ書体、同間隔で一連に表されているものであって、全体として一種の造語と看取されるものであるから、その構成文字に相応して、一連の「イーゼットウェブ」の称呼を生ずるとみるのが相当であり、構成文字中後半に位置する「web」の文字部分だけが分離され、これより「ウェブ」の称呼を生ずるとする特段の理由があるものとは認められない。
他方、引用商標は、その構成文字に相応して「ウェッブ」の称呼を生ずるものと認められる。
しかして、本件商標より生ずる「イーゼットウェブ」の称呼と引用商標より生ずる「ウェッブ」の両称呼は、その音構成及び構成音数において顕著な差異が認められるから、相紛れるおそれはないものである。また、両商標は、前記に示したとおりであるから、外観において明らかに区別し得るものであり、その観念において類似するものとすることはできない。
そうしてみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものということはできない。
したがって、本件商標は、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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