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Trademark Appeal Case

称呼類似性と造語の判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90544(T2000−90544/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4361503号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4361503号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年7月27日に登録出願され、「WeBX」の文字を標準文字とし、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成12年2月10日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、平成6年8月15日に登録出願され、別掲に表示した構成よりなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年2月24日に設定登録された登録第3259655号商標(以下、「引用商標」という。)と称呼において類似の商標であり、かつ、本件商標の指定商品中、「眼鏡」と引用商標の指定商品とは同一又は類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当番の判断

本件商標と引用商標は、前記に示すとおりであるところ、引用商標が、その構成文字に相応して「ウェッブ」の称呼を生ずるとしても、本件商標は、その構成中末尾の「X」の文字が、申立人が主張するように商品の品番や型番を表示するための符号又は記号として看取されるものとは認め得ないものであり、全体として一種の造語とみるのが自然であるから、その構成文字からして「ウェッブ」又は「ウェブ」の称呼を生ずるものではないと判断するのが相当である。

してみれば、本件商標と引用商標は、称呼において相紛れるおそれはないものである。また、両商標は、前記に示したとおりであるから、外観において明らかに区別し得るものであり、その観念において類似するものとすることはできない。

そうしてみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものということはできない。

したがって、本件商標は、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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