Trademark Appeal Case
称呼の類似性判断
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−90548(T2000−90548/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4358962号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年3月18日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年2月4日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、昭和51年9月6日に登録出願され、「CLAUDE MONTANA」の文字を横書きしてなり、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和57年1月29日に設定登録された登録第1496601号商標及び平成4年8月17日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成7年12月26日に設定登録された登録第3105869号商標(以下、まとめて「引用商標」という。)と称呼において類似の商標であり、また、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品とは同一又は類似のものである。
さらに、申立人(クロード・モンタナ)は世界的に著名なファッションデザイナーであり、申立人の使用に係る引用商標は「MONTANA」(モンタナ)と称呼され高級な被服ばかりでなく、広範囲の種類の商品について本件商標の出願以前から我が国において著名なものとなっていたところ、本件商標は、引用商標に類似するものであるから、本件商標をその指定商品に使用した場合、申立人の製造、販売に係る商品であるかのごとく商品の出所について混同を生ずるおそれがあるので、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3 当番の判断
本件商標と引用商標は、前記に示すとおりの構成よりなるところ、本件商標は、文字と図形との組み合わせよりなるものであり、その構成に係る「MONTANE」の文字は「山岳の、山地性の」等の意味を有する既成語といえるものであって、その構成文字に相応して「モンテイン」の称呼を生ずると判断するのが相当である。
しかして、引用商標は、それぞれの構成文字に相応して「クロードモンタナ」及び「ステートオブクロードモンタナ」の称呼を生ずるものであるが、例え、これが「モンタナ」と略称され称呼されたとしても、本件商標と引用商標より生ずる上記の両称呼は、その音構成及び構成音数において顕著な差異を有するものであるから、称呼上、相紛れるおそれはないものである。
また、両商標は、前記のとおりの構成よりなるから、外観において明らかに区別し得るものであり、かつ、その観念において類似するものとすることはできない。
さらに、申立人が、ファッションデザイナーとしてある程度知られ、引用商標が申立人の創作、作成に係る商品「被服、さいふ」等を表示するものとして取引者、需要者の間に相当程度、認識されていたとしても、本件商標は上記のとおりであって、引用商標とは何ら紛れるおそれのない別異の商標といえるものであるから、本件商標をその指定商品に使用しても、その商品が申立人又は申立人と関係を有する者の業務に係るものであるかのように、商品の出所について混同を生じさせるおそれのないものである。
そうしてみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものということはできない。
したがって、本件商標は、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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