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Trademark Appeal Case

欧文字1文字違いの類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90466(T2000−90466/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4354307号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

登録第4354307号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲に表示したとおりの構成よりなり、平成10年9月14日に登録出願、第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として平成12年1月21日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

「UPS」の文字からなる商標(以下「引用商標」という。)は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)が運輸サービス業について使用してきた結果著名商標となるに至っており、また、「UPS」は申立人の名称の略称としても著名なものである。また、申立人は金融業務等をも行っている。

そうすると、本件商標は、引用商標と商標において類似するものであり、申立人の行っている金融業務等と類似する役務について使用をするものであるから、申立人の業務に係る役務と混同を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号及び同第15号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

(1)本件商標は、別掲に示すとおり図形と「UBS」の文字よりなるものであり、「UBS」の文字部分より「ユービーエス」の称呼を生ずものということができる。これに対し、引用商標は、上記のとおり「UPS」の文字よりなるものであり、その文字構成より「ユーピーエス」の称呼を生ずるものである。

これらの称呼を比較すると、両者は、中間音の「ビー」と「ピー」の濁音と半濁音の差異を有するのみで他の音を共通にするものである。

しかし、本件商標の「UBS」の文字部分及び引用商標の「UPS」の文字は単に欧文字を羅列したものであり、その発音に際しては一気一連というよりは、羅列された欧文字を1文字1文字区切って明確に発音されるのが常といえるから、本件商標及び引用商標は「ユー」「ビー」「エス」あるいは「ユー」「ピー」「エス」の如くに、それぞれの文字に対応して明確に発音されるものと認められる。

加えて、本件商標の文字部分と引用商標とは、わずか3文字という短い文字構成において、その1文字の「B」と「P」の差異を有するものであるから、両商標は、視覚上際だった差異を有するものとして看取され認識されるものといわなければならない。

してみると、称呼における相違みならず、外観における相違をも合わせ考慮すれば、両商標は、相紛れるおそれのない非類似のものと判断するのが相当であり、他に類似するものとすべき点はない。

(2)上記のとおり、本件商標は、引用商標と類似するものでなく、引用商標を直ちに連想、想起させる程の共通点も見出し得ないものであるから、本件商標をその指定商品に使用した場合、取引者、需要者がこれを申立人の業務に係る役務と混同するおそれがあるものと認めることはできない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号及び同第15号に違反して登録されたものでない。

よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する

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