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結論

敗訴(請求棄却)

商標「NICK」と「美容院向け染毛剤」の結合商標の称呼判断(第4条第1項第11号|審判異議2000−90436(T2000−90436/J7))

審判番号
異議2000−90436(T2000−90436/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「NICK」引用商標「美容院向け染毛剤」
争点(論点)
結合商標の称呼判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第3類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2000−90436(T2000−90436/J7)・異議)は、本件商標「NICK」と引用商標「美容院向け染毛剤」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の称呼判断」です。指定商品・役務は第3類に属します。特許庁は「登録第4354041号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4354041号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4354041号商標(以下「本件商標」という。)は、平成11年3月31日に登録出願され、別記(1)に示すとおりの構成よりなり、第3類、9類、14類、18類、20類、21類及び24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年1月21日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

昭和36年7月18日に登録出願され、別記(2)に示すとおりの構成よりなり、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同37年10月8日に設定登録されている登録第598682号商標(以下「引用A商標」という。)、昭和45年7月9日に登録出願され、別記(3)に示すとおりの構成よりなり、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同47年7月20日に設定登録されている登録第972674号商標(以下「引用B商標」という。)、昭和45年8月20日に登録出願され、別記(4)に示すとおりの構成よりなり、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同48年9月10日に設定登録されている登録第1031987号商標(以下「引用C商標」という。)及び平成4年4月22日に登録出願され、別記(5)に示すとおりの構成よりなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同7年5月31日に設定登録されている登録第3045117号商標(以下「引用D商標」という、以下、これらの商標を一括して「引用商標」という。)は、申立人の業務に係る商品「美容院向け染毛剤」等を表示するものとして、取引者・需要者の間において広く認識されている商標であるところ、本件商標は、引用商標と類似する商標であり、かつ、本件商標をその指定商品中の第3類に属する指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがあるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当する。

したがって、本件商標の登録は、その指定商品中の第3類に属する商標登録原簿に記載の指定商品について取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、別記(1)に示すとおりの構成よりなるところ、前半の「NICK」の文字と後半の「ASHLEY」の文字とは、黒色で大書した「N」と「A」の文字を背景にした長方形内に、同じ書体、同じ大きさの文字をもって外観上まとまりよく一体的に構成され、観念上も、全体として「ニックアシュレイ」なる人名を表したものと把握することのできるものてある。 また、これより生ずる「ニックアシュレイ」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであり、全体として不可分一体の構成からなる一連の商標とみるのが自然であるから、本件商標は、その構成文字全体に相応して「ニックアシュレイ」の称呼のみを生ずるものと認められる。

他方、引用商標は、別記(2)乃至(5)に示すとおりの構成よりなりものであるから、いずれも、その構成文字に相応して「アシュレー」の称呼を生ずるものである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、音構成の差により、それぞれ一連に称呼するも、称呼上十分区別し得るものであり、外観及び観念においても類似しないものである。

また、引用商標が「美容院向け染毛剤」等の商品について使用されていた事実は認められるにしても、具体的な販売数量、販売高等を立証する証拠も提出されておらず、取引者・需要者間においてどの程度認識されていたものであるのか、提出に係る証拠のみをもってしては明らかではない。加えて、本件商標と引用商標とは、上記のとおり、十分に区別し得る別異の商標といえるものであるから、商標権者が本件商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者をして直ちに申立人の使用に係る商標を想起させ、あるいはその商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものというべきである。

したがって、本件商標は、その指定商品中の第3類に属する商標登録原簿に記載の指定商品について、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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