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Trademark Appeal Case

派生商標と称呼の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90430(T2000−90430/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4351991号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

登録第4351991号商標(以下「本件商標」という。)は、「DOWREX」の文字と「ドウレックス」の文字とを二段に横書きしてなり、平成11年3月12日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成12年1月14日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

(1)引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用に係る登録第1632800号商標(以下「引用A商標」という。)は、「DOWLEX」の文字を横書きしてなり、昭和54年2月8日に登録出願、第34類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として昭和58年11月25日に設定登録されたものである。同じく登録第495176号商標は、「DOW」の文字を横書きしてなり、昭和27年6月25日に登録出願、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として昭和32年1月29日に設定登録されたものである。同じく登録第1701493号商標は、「ダウ」の文字を横書きしてなり、昭和56年11月20日に登録出願、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として昭和59年7月25日に設定登録されたものである(以下、申立人が引用の前記3件の登録商標を合わせていう場合は「引用商標」と総称する。)。

(2)理由

本件商標は、申立人の名称の著名な略称を含むものである。

また、申立人は、需要者間に著名な商標「DOW」及び「ダウ」を語幹に含む、一般に派生商標といわれる商標を引用A商標をはじめ多数所有しており、本件商標は、引用A商標と類似するものである。したがって、本件商標は、需要者に派生商標の一と認識され、商品の出所の混同を生ずるおそれがある。

よって、本件商標は、商標法第4条第1項第8号及び同第15号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、上記のとおり「DOWREX」及び「ドウレックス」の文字よりなるところ、両文字とも、同じ書体で一連に表されており、一体不可分の構成よりなるものと理解し把握されるとみるのが自然である。また、「ドウレックス」の文字は「DOWREX」の読みを表したものと無理なく解されるものであって、本件商標中の「DOW」の文字部分は「ドウ」と発音するとの需要者の理解のもとに取引に資されるもの認められる。

申立人は、需要者間に著名な商標「DOW」及び「ダウ」を語幹に含む派生商標を多数所有しており、本件商標は、需要者に派生商標の一と認識され、商品の出所の混同を生ずるおそれがある旨述べる。

確かに、申立人は、「DOW」及び「ダウ」を語幹に含む派生商標を多数所有していることが認められる。しかしながら、申立人の提出に係る証拠を総合しても、引用商標の指定商品を取り扱う業界において、あるいは本件商標の指定商品を取り扱う業界において、「DOW」及び「ダウ」を語幹とする商標が申立人の業務に係る商標であるとの認識が、需要者の間において形成され確立されているとまでは認めることができない。しかも本件商標中の「DOW」の文字部分は「ダウ」ではなく「ドウ」と発音されるとの需要者の理解のもとに取引に資されることは前記認定のとおりである。

そうすると、申立人が述べるごとく「DOW」及び「ダウ」が、申立人の名称の略称として著名であり、また、申立人の業務に係る商標として著名であるとしても、本件商標をその指定商品に使用した場合、これに接する者が、これを申立人の著名な略称を含むものと認識し、あるいは該商品を申立人の業務に係る商品であろうと混同するするものとは判断することができない。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第8号及び同第15号に違反して登録されたものではない。

よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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