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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90868(T2000−90868/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4384456号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4384456号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年6月28日に登録出願され、「SERIE EXPERT」の文字(標準文字による)を左横書きしてなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年5月19日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、昭和43年12月12日に登録出願され、「EXPERT」の文字と「エキスパート」の文字とを二段に左横書きしてなり、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同45年10月13日に設定登録されている登録第876160号商標(以下、「引用商標」という。)と称呼において類似する商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであり、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、前半の「SERIE」の文字と後半の「EXPERT」の文字とは外観上まとまりよく一体的に構成され、特に、軽重の差を見出すことはできないものである。また、これより生じると認められる称呼も、一般に親しまれている英語読みに従えば「セリーエキスパート」であり、仏語読みに従えば「セリーエクスペール」となり、いずれも格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであって、他に構成中の「EXPERT」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見い出せない。

そうとすれば、本件商標構成中の「SERIE」の文字部分を「ひと続き、シリーズ」を意味する仏語と認識したうえ、「EXPERT」の文字部分については、これを英語読みにして、「エキスパート」のみの称呼をも生ずるとし、そのうえで、両商標が称呼上類似するものとする申立人の主張には理由がないものというべきである。

また、本件商標は、全体として特定の観念を生じないものであるから、引用商標とは比較すべくもないものであり、外観においても、両商標は明らかな差異を有するものである。

したがって、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても類似しないものであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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