Trademark Appeal Case
称呼類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−90866(T2000−90866/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4384358号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年2月24日に登録出願され、「プレフゲル」の文字(標準文字による)を左横書きしてなり、第3類及び第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年5月19日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、平成10年6月25日に登録出願され、「PREFF」の文字と「プレフ」の文字とを二段に左横書きしてなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年7月16日に設定登録されている登録第4295322号商標(以下、「引用商標」という。)と称呼において類似する商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであり、指定商品中の第3類に属する商品についての登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標と引用商標とは、上記に示すとおりの構成よりなるところ、本件商標を構成する各文字は、同書、同大、同間隔をもって外観上まとまりよく一体的に表現されていて、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼し得るものである。そして、たとえ、構成中の「ゲル」の文字部分が「ゲル状、ゼリー状」を意味する語であるとしても、かかる構成においては特定の商品又は商品の品質途等を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難いところであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。
そうとすれば、本件商標は、その構成文字全体に相応して、「プレフゲル」の称呼のみを生じるものと判断するのが相当である。
してみれば、「プレフゲル」の称呼を生ずる本件商標と「プレフ」の称呼を生ずる引用商標とは、音構成の差により、それぞれ一連に称呼するも、称呼上十分区別し得るものであり、外観及び観念においても類似しないものである。
したがって、本件商標は、その指定商品中の第3類「歯磨き」について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。
よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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