Trademark Appeal Case
PEARLGLOSSの識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−90845(T2000−90845/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4383072号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年5月1日に登録出願、「PEARLGLOSS」と「パールグロス」の文字とを二段に横書きしてなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年5月19日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、その指定商品中「パール(真珠)様の光沢を与える商品」及び「パール(真珠)入りのつや出し用商品」に使用するときは、単にその商品の品質を表す標章にすぎないものであり、また、前記商品以外の指定商品に使用するときは、その商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、前記構成よりなるところ、その構成中前半部の「PEARL」「パール」の文字が「真珠」、後半部の「GLOSS」「グロス」の文字が「光沢、つや」の意味を有する英語であることは認められるとしても、それをもって、本件商標に接する取引者・需要者が、申立人主張の如き「パール(真珠)様の光沢を与える商品」「パール(真珠)入りのつや出し用の商品」の意味合いで、商品の品質、用途等を表示したものとして直ちに理解するものとはいい難く、むしろ、全体としては何等特定の意味合いを把握できない一種の造語よりなるものと判断するのが相当である。
そして、申立人提出の甲第1号証ないし同第5号証を総合してみても、前記認定を左右するに足る証拠はない。
してみれば、本件商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識として機能し得るものであって、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものではない。
よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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