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Trademark Appeal Case

称呼・外観の類否判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90827(T2000−90827/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4381467号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4381467号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年2月16日に登録出願され、「ベネシス」の文字と「BENESIS」の文字とを二段に左横書きしてなり、第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年5月12日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、昭和60年10月1日に登録出願され、「ジェネシス」の文字と「GENESIS」の文字とを二段に左横書きしてなり、第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同63年6月24日に設定登録されている登録第2058877号商標(以下、「引用商標」という。)と称呼及び外観において類似する商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであり、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標とは、上記のとおりの構成よりなるところ、本件商標から生ずる「ベネシス」の称呼と引用商標から生ずる「ジェネシス」の称呼とは、称呼における識別上重要な要素を占める語頭音において、「ベ」と「ジェ」の差異を有するものである。しかして、この両音は、母音を共通にするとしても、「ベ」の子音は両唇を合わせて破裂させる破裂音であって、明瞭に響く音であるのに対して、「ジェ」の子音は舌端を前硬口蓋に寄せて発する摩擦音であって、両者はその音質を明らかに異にするものであるから、この差異が比較的短い音構成の両称呼に与える影響は決して小さいものとはいえず、しかも、本件商標の指定商品は「医療用機械器具」であり、この種商品にあっては、商標を含めて慎重な観察のもとに取引される性質のものであることをも勘案すれば、両者は、これをそれぞれ一連に称呼するも、互いに聞き誤るおそれはないものとみるのが相当である。

また、本件商標は、特定の意味合いを有しない造語と認められるのに対して、引用商標は、「起源」等の意味を有する比較的親しまれている語であるから、観念において紛れるおそれはないものである。

さらに、両者は、上記のとおりの構成よりなるところ、語頭部分において、「ベ」及び「BE」と「ジェ」及び「GE」という明らかな文字構成の差異を有するものであり、本件商標から生ずるものと認められる「ベネシス」の称呼と引用商標から生ずるものと認められる「ジェネシス」の称呼の差異とも相俟って、外観においても十分区別し得るものとみるのが相当である。

したがって、本件商標と引用商標とは、称呼、観念及び外観のいずれにおいても類似しないものであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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