Trademark Appeal Case
称呼の類似性と第一音
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−90194(T2000−90194/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4332435号商標(以下「本件商標」という。)は、平成10年12月24日に登録出願され、別掲のとおりの構成よりなり、第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成11年11月5日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、平成5年2月15日に登録出願され、「MODE」の文字を横書きしてなり、第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成7年12月26日に設定登録された登録第3108786号商標(以下「引用商標」という。)と称呼において類似のものであり、その指定商品も同一のものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、別掲のとおり一部図案化されてはいても、容易に「MOOD」の文字よりなるものと認められるから、これより「ムード」の称呼、「気分、雰囲気」の観念を、引用商標は、上記のとおり「MODE」の文字よりなるものであるから、これより「モード」の称呼、「様式、流行」の観念を生ずるものであって、「MOOD」、「MODE」ともこれらの観念を有する語として親しまれているといえるものである。
そして、両商標より生ずる「ムード」と「モード」の称呼を比較すると、両者は、長音を含めてもわずか3音からなるものであって、称呼における識別上重要な要素を占める第1音において「ム」と「モ」の音の相違を有するものであるから、それぞれを一連に称呼しても相紛れるおそれはないものというべきであり、上記観念上の明確な差異を考慮すれば、なお一層異なるものとして聴取されるものといわなければならない。
してみれば、本件商標は、称呼においてはもとより、外観、観念においても相紛れるおそれのない非類似のものと認められる。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものではない。
よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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