Trademark Appeal Case
称呼・観念の非類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−90221(T2000−90221/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4333644号商標(以下「本件商標」という。)は、平成10年11月26日に登録出願され、別掲に示した構成よりなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年11月12日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、平成8年3月26日に登録出願され、別掲に示した構成よりなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年7月16日に設定登録された登録第4295930号商標(以下「引用商標」という。)と類似する商標であり、両商標の指定商品も互いに類似するものである。
また、申立人の引用商標及び商標「H2O PLUS」は、本件商標の出願前に申立人の化粧品等を示す商標として米国のみならず、日本国内においても周知・著名なものであり、本件商標はこれに類似するものであるから、本件商標をその指定商品に使用した場合は、申立人の業務に係る商品と出所について混同を生ずるおそれがあり、さらに、本件商標は、申立人の商標に化体した信用にただ乗りしようとして採択されたものと考えられ、不正の目的をもって使用するものであるから、商標法第4条第1項第10号、同第11号、同第15号及び同第19号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、別掲に示すとおりの構成よりなるところ、その構成に係る上段及び下段の各文字は同書、同大、同間隔で一連にまとまりよく表されているものであるから、その構成文字に相応して「オーツープラス」の称呼を生ずるといえるものである。
これに対し、引用商標は、別掲に示すとおりの構成よりなるものであるから、その構成文字に相応して「エイチツーオープラス」の称呼を生ずるといえるものである。
そうすると、本件商標より生ずる「オーツープラス」の称呼と引用商標より生ずる「エイチツーオープラス」の称呼は、音構成、構成音数において顕著な差異を有するものであるから、称呼において互いに紛れるおそれのないものである。また、本件商標と引用商標は、外観において十分に区別し得る差異を有するものであり、さらに、本件商標と引用商標は、化学式を商標の構成要素に含む商標であると登録異議申立人が主張するも、本件商標は、格別化学式を表したものと理解、認識されることはないとみるのが相当であるから、観念においても紛れるおそれはないというべきである。
してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれにおいても類似することのない十分に区別し得る商標であって、本件商標より申立人を想起させることはないとみるのが相当である。以上のことは申立人が使用していると主張する標章「H2O PLUS」についても同様のことがいえる。
してみると、申立人の引用商標及び標章「H2O PLUS」が化粧品に使用し需要者にある程度知られていたとしても、本件商標は前記のとおりであるから、本件商標を指定商品に使用した場合に、その商品が申立人又は申立人と関係を有する者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生じさせるおそれのないものである。
また、本件商標は、上記の通りであるから、申立人の出所表示機能を希釈化させたり、又はその名声を毀損させるなど不正の目的をもって出願されたものとは認められない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第11号、同第15号及び同第19号に違反して登録されたものでない。
よって、結論のとおり決定する。
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