Trademark Appeal Case
結合商標の称呼一体性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−90398(T2000−90398/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4347905号商標(以下「本件商標」という。)は、「キャピロンルーツ」の仮名文字と「CAPIRON ROOTS」の欧文字とを二段に横書きしてなり、平成11年2月1日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成11年12月24日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用に係る、「ルーツ」の仮名文字と「ROOTS」の欧文字とを二段に横書きしてなり、昭和60年8月21日に登録出願、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成3年7月31日に設定登録された登録第2319272号商標及び「ROOTS」の欧文字と「ルーツ」の仮名文字とを二段に横書きしてなり、平成5年6月4日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成8年11月29日に設定登録された登録第3224563号商標(以下、これらを合わせて「引用商標」という。)と、「ルーツ」の称呼において類似するものであるから商標法第4条第1項第11号に該当する。また、引用商標は、我が国において広く知られ周知著名な商標であるから、本件商標は、商標法第4条第1項第10号及び同第15号に該当する。
したがって、本件商標の登録は、取り消されるべきである。
3 当審の判断
(1)本件商標は、下段に表された欧文字の「CAPIRON」と「ROOTS」の各文字が半文字程度の間隔をもって配されていることより、「CAPIRON」と「ROOTS」の両文字よりなるものと解されるとしても、両文字は、同じ書体、同じ大きさで外観上まとまりよく一体的に構成されており、特に両者間に軽重の差を見出すことができないものである。また、欧文字全体の読みを表したものと解される「キャピロンルーツ」の仮名文字が一連一体の構成をもって欧文字の上段に配されているものである。しかも、全体の「キャピロンルーツ」の称呼も分離して称呼しなければならないほど冗長なものではなくよどみなく一連に称呼し得るものであるから、本件商標は、仮名文字、欧文字ともに構成全体をもって不可分一体のものと認識し把握されるものと判断するのが相当である。
してみれば、本件商標は、「キャピロンルーツ」の一連の称呼のみを生ずるものといえるから、「ルーツ」の称呼を生ずる引用商標とは、称呼において区別し得る差異を有する非類似のものであり、他に、両商標を類似のものとすべき点はない。
(2)上記のとおり、本件商標は、引用商標と類似するものではなく、引用商標を直ちに連想、想起させる程の共通点も見出し得ないものである。しかも、申立人の提出に係る証拠には、外国語で表記された書証について訳文が添付されておらず、また、我が国における宣伝広告の実績、販売実績なども何ら示されていないから、これらの証拠をもって引用商標が周知著名である証左とするのは到底困難といわざるを得ない。
してみれば、本件商標をその指定商品に使用した場合、取引者、需要者は、これを申立人の業務に係る商品と混同するおそれはないものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号及び同第15号の規定に違反して登録されたものではない。
よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。