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結論

敗訴(請求棄却)

商標「エコスター」の称呼の差異と観念の有無(第4条第1項第11号|審判異議2000−90424(T2000−90424/J7))

審判番号
異議2000−90424(T2000−90424/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「エコスター」
争点(論点)
称呼の差異と観念の有無
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第19類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2000−90424(T2000−90424/J7)・異議)は、本件商標「エコスター」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の差異と観念の有無」です。指定商品・役務は第19類に属します。特許庁は「登録第4351337号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4351337号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4351337号商標(以下「本件商標」という。)は、平成10年8月5日に登録出願され、「エコスター」の文字と「ECOSTAR」の文字を上下二段に横書きしてなり、第19類「建築用又は構築用の非金属鉱物,セメント及びその製品」を指定商品として、平成12年1月14日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、平成3年4月24日に登録出願され、「エクスター」の文字を横書きしてなり、第7類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成6年11月30日に設定登録された登録第2698996号の1商標と称呼において類似の商標であり、かつ、本件商標の指定商品中の「セメント及びその製品」は引用商標の指定商品と同一又は類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標は、それぞれの構成前記のとおりであり、外観上は明らかに異なるものである。

次に称呼及び観念の点よりみると、本件商標からは「エコスター」、引用商標からは「エクスター」の各称呼が生じ、両者は、第2音目において「コ」と「ク」の音に差異が認められものであり、該差異音は共に破裂音で比較的明確な響きの音であるばかりでなく、音配列上も弱音「ス」の音の前に位置することから、その差異がより強調される傾向にあるものである。そして、本件商標は、その構成中、前半の「エコ/ECO」が近年大きな社会問題となっている環境問題に関連する用語で「環境に関する(環境に優しい)」との意味合いをもって認識され、各種の商品に使用されている語であるところから、これに接する看者は「エコ/ECO」の文字に強く惹かれ、該語と「スター/STAR」の語とを連綴りしてなるものとして把握、理解するものとみるのが相当といえるものであり、これに対し、引用商標は、前記したとおりであって、これに接する看者は特定の意味合いを認識することのない一連一体の造語として認識するといえるものであるから、かかる違いも両者の混同を少なくする方向に作用するものと認められ、両者は、それぞれを一連に称呼しても、十分に聴別することができ、称呼及び観念においても相紛れるおそれのないものというのが相当である。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点よりみても類似しないものであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものではない。

よって、同法第43条の3第4項の規定により、結論のとおり決定する。

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