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Trademark Appeal Case

文字商標の外観・称呼の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90559(T2000−90559/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4361429号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4361429号商標(以下「本件商標」という。)は、1998年12月11日オランダ国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成11年3月25日に登録出願され、「ARIZA」の文字(標準文字による)を左横書きしてなり、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年2月10日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、1998年10月28日フランス共和国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成11年4月26日に登録出願され、「ARIXTRA」の文字(標準文字による)を書してなり、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年4月7日に設定登録されている登録第4374230号商標(以下、「引用商標」という。)と外観において類似する商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであり、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標とは、上記に示すとおりの構成よりなるところ、両商標は、5文字対7文字という全体の文字数を異にするばかりでなく、中間部とはいえ、「Z」と「XTR」という明かな文字構成の差を有するものであり、本件商標から生ずるものと認められる「アリザ」の称呼と引用商標から生ずるものと認められる「アリクストラ」の称呼との明らかな差異とも相俟って、その外観を見誤ることはないものとみるのが相当である。

又、両商標は、特定の意味合いを有しないものであるから、観念においては比較すべくもない。

したがって、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても類似しないものであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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