sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

敗訴(請求棄却)

商標「ARIZA」の文字商標の外観・称呼の類否(第4条第1項第11号|審判異議2000−90559(T2000−90559/J7))

審判番号
異議2000−90559(T2000−90559/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ARIZA」
争点(論点)
文字商標の外観・称呼の類否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第5類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2000−90559(T2000−90559/J7)・異議)は、本件商標「ARIZA」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「文字商標の外観・称呼の類否」です。指定商品・役務は第5類に属します。特許庁は「登録第4361429号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4361429号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4361429号商標(以下「本件商標」という。)は、1998年12月11日オランダ国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成11年3月25日に登録出願され、「ARIZA」の文字(標準文字による)を左横書きしてなり、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年2月10日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、1998年10月28日フランス共和国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成11年4月26日に登録出願され、「ARIXTRA」の文字(標準文字による)を書してなり、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年4月7日に設定登録されている登録第4374230号商標(以下、「引用商標」という。)と外観において類似する商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであり、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標とは、上記に示すとおりの構成よりなるところ、両商標は、5文字対7文字という全体の文字数を異にするばかりでなく、中間部とはいえ、「Z」と「XTR」という明かな文字構成の差を有するものであり、本件商標から生ずるものと認められる「アリザ」の称呼と引用商標から生ずるものと認められる「アリクストラ」の称呼との明らかな差異とも相俟って、その外観を見誤ることはないものとみるのが相当である。

又、両商標は、特定の意味合いを有しないものであるから、観念においては比較すべくもない。

したがって、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても類似しないものであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。