Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−90571(T2000−90571/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
登録第4362701号商標(以下「本件商標」という。)は、「SEVEN UNIFORM」の文字を横書きしてなり、平成10年12月16日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として平成12年2月18日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、登録異議申立人の引用に係る、別掲に表示したとおりの構成よりなり、平成10年1月26日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成12年6月2日に設定登録された登録第4387897号商標(以下「引用商標」という。)と、外観、称呼、観念において類似する商標であり、指定商品も同一又は類似のものであるから、商標法第8条第1項に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、上記のとおり「SEVEN UNIFORM」の文字よりなるものであり、これを構成する「SEVEN」及び「UNIFORM」の両文字は、同じ書体、同じ大きさでまとまりよく一体的に表されているものである。そして、それぞれの商標を観念上からみても、「SEVEN」の文字は数字の基数「7」を意味するものとして、「UNIFORM」の文字は「制服、ユニフォーム」を意味するものとして、共に一般に知られている平易な英単語であり、これらの文字間には、外観においても、また、観念においても特に軽重の差を見出すことができないものというべきである。そうすると、たとえ構成中の「UNIFORM」の文字が「制服、ユニフォーム」等を意味する語であるとしても、かかる構成においては特定の商品の品質、用途等を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難いところであり、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるものと認められる。
そうだとすれば、本件商標は、その構成文字に相応して「セブンユニフォーム」の称呼のみを生ずるものといわざるを得ない。
また、引用商標は「セブン」の称呼を生ずるものと認められる。
そうしてみれば、本件商標は、引用商標と称呼において類似するものではなく、それぞれの構成から外観、観念においても紛らわしいものということはできないから、それぞれの商標は類似するものでない。
したがって、本件商標は、商標法第8条第1項の規定に違反して登録されたものではない。
よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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