Trademark Appeal Case
図形商標の称呼と類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−90613(T2000−90613/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4365634号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年10月22日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第3類、第5類、第10類、第16類、第21類、第29類、第30類、第31類及び第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年3月3日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、登録異議申立人の引用に係る各商標、すなわち、昭和48年5月23日に登録出願され、「NIDO」の文字を横書きしてなり、第31類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和52年9月1日に設定登録された登録第1296002号商標及び昭和21年6月14日に登録出願され、「NIDO」の文字を横書きしてなり、第46類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和21年11月14日に設定登録された登録第366859号商標及び昭和46年11月13日に登録出願され、「NIDO」の文字と「ニド」の文字を併記してなり、第31類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和50年10月27日に設定登録された登録第1167782号商標(以下、一括して「引用商標」という。)と称呼において類似の商標であり、かつ、本件商標の指定商品中、第29類に属する「乳製品」と引用商標の指定商品とは同一又は類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3 当番の判断
本件商標と引用商標は、前記に示すとおりの構成よりなるところ、本件商標は、特異に構成された一種幾何学的図形を表したものとみるのが自然であって、これより直ちに特定の事物又は事柄等を想起させ、或いは、特定・一定の称呼・観念を生ずるものとは認め難いものである。他方、引用商標は、その構成文字に相応して「ニド」の称呼を生ずるものである。
してみれば、両商標は、外観はもとより、その称呼及び観念においても紛れ得る点はなく、類似のものとすべき事由は見出せない。
してみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものということはできない。
したがって、本件商標は、商標法第43条の3第2項により、指定商品中の第29類「乳製品」について取り消すべきものとすることはできない。
よって、結論のとおり決定する。
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