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Trademark Appeal Case

動物図形商標の外観類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90744(T2000−90744/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4376097号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4376097号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年3月3日に登録出願され、別掲に示した構成よりなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年4月14日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、登録異議申立人(以下、「申立人」という。)の引用に係る商標、すなわち、昭和57年11月5日に登録出願され、別掲に示した構成よりなり、第22類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成1年10月31日に設定登録された登録第2181792号商標(以下、「引用商標」という。)と外観において類似する商標であり、指定商品も同一又は類似のものである。

また、引用商標は、申立人が17年前頃から使用し今日に至っており、申立人の業務に係る商品「はき物(運動用特殊靴を除く)かさ、つえ、これらの部品及び付属品」を表示するものとして、本件商標の登録出願前から取引者、需要者の間で周知となっていたものであって、本件商標がその指定商品について使用された場合、申立人の業務に係る商品と出所について混同を生ずるおそれがあるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当する。したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標は、それぞれ別掲に示すとおりであるところ、本件商標は、「AQUATIC ILLUSION」の欧文字及びその上部にあってやや横長の黒塗り四角形内にクジラ類の動物と思しきシルエット図形を白抜きに表した図形よりなるのに対し、引用商標は「FRC」の欧文字及び同文字を抱え込むような格好で腹側及び眼を白抜きし、その余を黒く塗りつぶしたイルカと思しき動物図形よりなるものである。しかして、両者の動物図形を比較するに、本件商標の構成態様からは直ちに特定種類の動物(名)を認識し得ないほどシンボライズされてなるのに対し、引用商標のそれはやや具象的に描かれてなるものであるから、両図形は全体の外観印象を異にし、時と処を異にして離隔的に観察した場合においても判然と区別し得るものとみるのが相当である。

してみれば、両商標は、その外観において彼此紛れる虞はなく、また、称呼、観念においても紛れる虞はないとみるのが相当である。

したがって、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれよりしても相紛れる虞はなく、両者は互いに非類似の商標というべきものである。

さらに、申立人の提出に係る甲各号証によっては、引用商標が本件商標の登録出願時において申立人の業務に係る商品「はき物、かさ、つえ」等を表示する商標として、取引者・需要者の間に広く認識されていたものとする点は明らかでなく、該事実は俄に認め難いものであり、また、本件商標は引用商標とは別異のものであること前記のとおりであって、ほかに両者が紛れ得るとする点は見出せないから、本件商標を指定商品に使用した場合、その商品が申立人又は申立人と関係を有する者の業務に係るものであるかの如く、商品の出所について混同を生ずる虞はないといわなければならない。

してみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものということはできない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第43条の3第2項により、取り消すべきものとすることはできない。

よって、結論のとおり決定する。

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