Trademark Appeal Case
引用商標の周知性立証
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−90750(T2000−90750/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4376268号商標(以下「本件商標」という。)は、平成10年4月15日に登録出願され、「MGG」の文字を標準文字とし、第1類、第7類及び第13類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年4月14日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、他人の業務に係る商品「火工品」及び「自動車用シートベルト引っ張り固定器に用いるガス発生器」を表示するものとして火薬類を取り扱う業界において知られている「MGG」(以下「引用標章」という。)と同じ欧文字よりなる類似の商標であり、かつ、本件商標の指定商品中、第7類の「シートベルト解除用発火式ガス発生器」及び第13類の「火工品」と引用標章に係る商品とは同一又は類似のものであるから、本件商標をその指定商品に使用した場合、当該他人の取り扱いに係る商品であるかのごとく出所について混同を生ずるおそれがあるので、商標法第4条第1項第10号及び同第15号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3 当番の判断
本件商標は、前示の構成よりなるところ、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の提出に係る甲第2号証のみによっては、申立人主張の引用標章が他人の業務に係る商品「火工品」及び「自動車用シートベルト引っ張り固定器に用いるガス発生器」を表示するものとして当該商品の需要者の間に広く認識されているとする点は客観的に明らかでなく、該事実は俄に認め難いものであるから、それをもって直ちに本件商標が商標法第4条第1項第10号及び同第15号に違反して登録されたものとすることはできない。
したがって、本件商標の登録は、その指定商品中の第7類の「シートベルト解除用発火式ガス発生器」及び第13類の「火工品」について、商標法第43条の3第2項の規定により、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり決定する。
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