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結論

敗訴(請求棄却)

商標「MGG」の引用商標の周知性立証(第4条第1項第10号|審判異議2000−90750(T2000−90750/J7))

審判番号
異議2000−90750(T2000−90750/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「MGG」
争点(論点)
引用商標の周知性立証
適用条文
第4条第1項第10号
指定商品・役務の区分
第1類・第7類・第13類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2000−90750(T2000−90750/J7)・異議)は、本件商標「MGG」について、商標法第4条第1項第10号への該当性が争われた事例です。主な争点は「引用商標の周知性立証」です。指定商品・役務は第1類・第7類・第13類に属します。特許庁は「登録第4376268号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4376268号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4376268号商標(以下「本件商標」という。)は、平成10年4月15日に登録出願され、「MGG」の文字を標準文字とし、第1類、第7類及び第13類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年4月14日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、他人の業務に係る商品「火工品」及び「自動車用シートベルト引っ張り固定器に用いるガス発生器」を表示するものとして火薬類を取り扱う業界において知られている「MGG」(以下「引用標章」という。)と同じ欧文字よりなる類似の商標であり、かつ、本件商標の指定商品中、第7類の「シートベルト解除用発火式ガス発生器」及び第13類の「火工品」と引用標章に係る商品とは同一又は類似のものであるから、本件商標をその指定商品に使用した場合、当該他人の取り扱いに係る商品であるかのごとく出所について混同を生ずるおそれがあるので、商標法第4条第1項第10号及び同第15号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当番の判断

本件商標は、前示の構成よりなるところ、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の提出に係る甲第2号証のみによっては、申立人主張の引用標章が他人の業務に係る商品「火工品」及び「自動車用シートベルト引っ張り固定器に用いるガス発生器」を表示するものとして当該商品の需要者の間に広く認識されているとする点は客観的に明らかでなく、該事実は俄に認め難いものであるから、それをもって直ちに本件商標が商標法第4条第1項第10号及び同第15号に違反して登録されたものとすることはできない。

したがって、本件商標の登録は、その指定商品中の第7類の「シートベルト解除用発火式ガス発生器」及び第13類の「火工品」について、商標法第43条の3第2項の規定により、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり決定する。

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