Trademark Appeal Case
称呼類似性と接頭語の有無
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−90756(T2000−90756/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4376994号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年10月5日に登録出願され、「MINORPLANET」の欧文字を横書きしてなり、第9類、第12類、第16類及び第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成12年4月14日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、昭和31年12月4日に登録出願され、「プラネット」の文字を横書きしてなり、第69類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和35年2月16日に設定登録された登録第547942号商標、同じく、昭和59年7月30日に登録出願され、「PLANET」の文字を横書きしてなり、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和61年12月24日に設定登録された登録第1921432号商標、同じく、平成1年9月8日に登録出願され、「PLANET」の文字と「プラネット」の文字とを二段に横書きしてなり、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成4年9月30日に設定登録されている登録第2453460号商標(以下、これらを合わせて「引用A商標」という。)と類似するものであるから、その指定商品中、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,レコード,盗難警報器」については商標法第4条第1項第11号に該当する。
また、「PLANET」「プラネット」(以下、「引用B商標」という。)の文字よりなる商標は、登録異議申立人(以下、「申立人」という。)の業務に係る通信ネットワークシステム関連の商品、役務を表示するものとして取引者・需要者の間において広く認識されている商標であるから、本件商標をその指定商品中申立てに係る商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。
よって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、「MINORPLANET」の欧文字を、同書・同大・等間隔で一連に表わしてなり、殊更、これを「MINOR」と「PLANET」の各文字部分に分離して称呼、観念しなければならない特段の事由が存するものとは認められないものである。
そうとすれば、本件商標よりは「マイナープラネット」の一連の称呼のみを生じ、全体として「小惑星」の如き意味合いを看取させる商標というのが相当である。
他方、引用A商標は「PLANET」「プラネット」の各文字を書してなるものであるから、いずれも「プラネット」の称呼と「惑星」の観念を生じさせるものである。
そして、「マイナープラネット」と「プラネット」の各称呼とは、「マイナー」の音の有無という顕著な差異を有するものであるから、称呼上明らかに相違するものである。
さらに、本件商標と引用A商標とは、上記のとおりのものであるから、外観及び観念上は互いに区別し得るものといえる。
してみれば、本件商標と引用A商標とは、称呼、観念及び外観上のいずれにおいても相紛れるおそれのない非類似の商標と認められるものである。
また、申立人は、引用B商標の著名性について言及し、本件商標は商標法第4条第1項第15号に該当する旨主張しているが、この点に関しては、著名性を立証する証拠を何ら提出しないので、申立人の主張は認められない。
したがって、本件商標は、申立てに係る指定商品について、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものではない。
よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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