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結論

敗訴(請求棄却)

商標「ビタミン入り清涼飲料その他の清涼飲料、ビタミン入り果実飲料その他の果実飲料」の商標の外観類似性・周知性(第4条第1項第11号|審判異議2000−90758(T2000−90758/J7))

審判番号
異議2000−90758(T2000−90758/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ビタミン入り清涼飲料その他の清涼飲料、ビタミン入り果実飲料その他の果実飲料」
争点(論点)
商標の外観類似性・周知性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第32類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2000−90758(T2000−90758/J7)・異議)は、本件商標「ビタミン入り清涼飲料その他の清涼飲料、ビタミン入り果実飲料その他の果実飲料」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商標の外観類似性・周知性」です。指定商品・役務は第32類に属します。特許庁は「登録第4374850号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4374850号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4374850号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年5月20日に登録出願され、別掲に示した構成よりなり、第32類「ビタミン入り清涼飲料その他の清涼飲料、ビタミン入り果実飲料その他の果実飲料」を指定商品として、平成12年4月7日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、登録異議申立人(以下、「申立人」という。)の引用に係る各商標、すなわち、昭和60年2月6日に登録出願され、別掲に示した構成よりなり、第29類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和63年5月26日に設定登録された登録第2049437号商標(以下、「引用A商標」という。)、昭和60年2月6日に登録出願され、別掲に示した構成よりなり、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和63年6月24日に設定登録された登録第2057647号商標(以下、「引用B商標」という。)、昭和60年2月6日に登録出願され、別掲に示した構成よりなり、第29類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和63年5月26日に設定登録された登録第2049436号商標(以下、「引用C商標」という。)及び昭和60年2月6日に登録出願され、別掲に示した構成よりなり、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和63年6月24日に設定登録された登録第2057646号商標(以下、「引用D商標」という。)ほか、関連する16件の登録商標(以下、「引用各商標」という。)と外観において類似する商標であり、指定商品も同一又は類似のものである。

また、引用各商標は、申立人が昭和37年3月から使用を開始し、今日に至っており、申立人の業務に係る商品「ドリンク剤」を表示するものとして、本件商標の登録出願前から取引者、需要者の間で周知、著名なものであるから、本件商標をその指定商品について使用された場合は、申立人の業務に係る商品と出所について混同を生ずるおそれがある。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当する。よって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用各商標は、それぞれ別掲に示すとおりであるところ、本件商標は、その構成が黒塗りの歯車状の図形を遠近法を用いて立体的に描いてなり、その図形内に大きくハングル文字とみられる3文字及び「BACCHUS」の欧文字を白抜きで配してなるものである。

これに対し、引用A・B商標は、外周部に凸状の突起を連続させた青塗りの楕円形図形よりなるものであり、また、引用C・D商標は、青塗りの横長矩形内に丁度引用A・B商標と同一の形象に反転させた白抜き図形を表してなるものである。

しかして、本件商標と引用A・B商標との図形部分を対比するに、両者はその立体的か平面的かの違いに加え、前者の場合は遠近法により凸状の突起部分を含め個性的に描かれているのに対し、後者の場合は凸状の突起を整然と等間隔に連続させた固有の図形よりなるものであるから、両者は、その描出方法において顕著な差異を有しかつ特長も相違するから、これらを時と処を異にして離隔的に観察した場合においても看者に与える印象は全く異なり互いに相紛れるおそれのないものというのが相当である。また、本件商標と引用C・D商標との対比においても、青塗り矩形及び白抜き図形ほかの点で、前記両者を対比した場合よりも、さらに、看者に与える印象は異なるものといえるものである。

してみれば、本件商標と引用各商標とは、その外観において十分に区別し得る差異を有するものであり、また、称呼、観念においても相紛れるとする事由は見出せないから、結局、本件商標は引用各商標とは互いに非類似のものというべきである。

さらに、申立人の提出に係る甲各号証によっては、引用各商標が本件商標の登録出願時において申立人の業務に係る商品「ドリンク剤」を表示する商標として、取引者・需要者の間に広く認識されていたとする点は直ちに認め難いものであり(商品「ドリンク剤」について使用され周知と認められる商標は「リポビタン」等の文字と図形との結合よりなる商標と認められる。)、かつ、本件商標は、上記認定のとおり引用各商標とは別個のものであって、ほかに両者が紛れ得るとする点は見出せないから、本件商標を指定商品に使用した場合、その商品が申立人又は申立人と関係を有する者の業務に係るものであるかの如く、商品の出所について混同を生ずるおそれもないといわなければならない。

してみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものということはできない。

したがって、本件商標は、商標法第43条の3第2項の規定により、その登録を取り消すべきものとすることはできない。

よって、結論のとおり決定する。

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